○阿智村住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

平成23年3月14日

告示第2号

(事業の目的)

第1条 当事業は、村民が居住する住宅等を村内の施工業者を利用して住宅増改築及びリフォーム(住宅の修繕、補修工事)を行う場合に、費用の一部を村が助成することで、村内の住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図るとともに、村民の住環境の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 次の要件のすべてを満たす者を対象とする。

(1) 阿智村に住民登録し、居住し、かつ対象住宅を本人若しくは親族(2親等以内が)所有する者

(2) 村税等村への納付金を滞納していない者

(3) 過去に当該補助金の交付を受けていない住宅等

(対象となる住宅)

第3条 自己の居住の用に供し、かつ村内に存する住宅を対象とする。(集合住宅は居住専用部分のうち個人専有部分、併用住宅は居住専用部分を対象とする。)

(対象となる工事)

第4条 別表に掲げる工事等のいずれかであって、当該工事に要する費用(消費税を除く)が20万円以上のものとする。

(補助金の額及び交付方法)

第5条 補助金の交付額は、1件につき10万円とする。

2 補助金の交付にあたっては、申請者の希望により8万円を超過する金額分を村内で利用できる商品券または電子ポイント(以下「商品券等」という。)で交付できるものとし、この場合の補助金の交付額は、前項の規定にかかわず、1件につき10万1千円とする。

(施工業者)

第6条 施工業者は、村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人、又は個人で、工事を施工するものをいう。

(交付申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受ける者(以下「申請者」という。)は、施工着手前に阿智村住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、阿智村商工会工業建設部会の見積等内容審査を経て村長に申請しなければならない。

(1) 工事内訳見積書の写し(数量記入の物)

(2) 着工前の住宅現場写真(住宅全景、改修予定箇所)

(3) 申請者の住民票の写し

(4) 村税等の滞納が無いことの証明書

(5) 施工業者の所在地が村内にあることの書類

(6) その他村長が必要と認める書類

2 村長は前項の申請があった時には申請書類の内容を審査のうえ、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、交付決定通知書を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 補助対象の工事着手は交付決定後に行わねばならない。

(変更)

第9条 対象工事に中廃止を含む金額変更が生じた場合、申請者は補助金変更(中止・廃止)承認申請(様式第2号)を指定書類とともに村長に提出するものとし、村長は審査後、変更決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(完了・実績報告書)

第10条 工事が完了したときは、完了の日から30日以内に工事完了・実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。村長は提出された書類の内容審査を行い、適当と認めるときは補助金額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 工事代金請求書、又は領収書の写し

(2) 工事後の現場写真(住宅外観及び施工箇所が必要)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の請求・支払)

第11条 前条による通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に振り込み及び、商品券等の交付によって、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第12条 村長は補助対象者が次のいずれかに該当するときは交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請書その他申請内容に偽りがあったとき

(2) 前号に掲げるもののほか村長が補助金の交付を不適当と認めたとき

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第11号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第5号の3)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日告示第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

工事種別基準

① CO2排出量の削減等環境対策を目的とした工事

高気密・高断熱・高効率などいわゆる高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれる。なお、CO2排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯器などの機器の導入等を目的とする工事は含まない。

② 生活への支援を目的とした工事

高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修をいい、バリアフリー改修工事をいう。

介護機器やエレベータの設置機器の導入については、機器の購入費用を除く設置に必要な改修工事をいう。

③ 水洗化を目的とした工事

下水道(浄化槽を含む。)接続工事をいい水洗化対応便器の導入費用を含む。

④ 住宅の長寿命化を目的とした工事

経年劣化した住宅の改修工事をいい、躯体の改修、クロスや畳、障子、襖やタイル石などの建具・内装工事、屋根や外壁などの外装工事、建具やサッシ工事、又は家族構成や生活スタイルの変化に併せ、間取りの変更や増改築を行う工事をいう。

なおキッチンシンク、洗面所、浴槽、換気扇など機器の更新費用を含むことができる。

⑤ 廃棄物処理費用、改修に係わる設計費などを含む。

⑥ その他、村長が認める費用

【対象とならない工事】

次に掲げる経費は補助対象とならない。

(1) 倉庫、駐車場、フェンス、門扉等の住宅本体以外に係わる費用

(2) 広告、看板灯の設置、電話・インターネット配線に係わる費用

(3) 冷暖房機器、給湯機器、電化製品などの機器の購入や改修に係わる費用

(4) 土地の購入及び造成に係わる費用

(5) 公共工事の施工に伴う補償費の対象工事費用

また、下記の補助事業と併用はできない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条による住宅改修事業

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条による住宅改修事業

(3) 阿智村高齢者にやさしい住宅作り推進事業

(4) 阿智村障害者にやさしい住まいづくり推進事業

(5) 阿智村日常生活用具給付事業実施要項などの規定による住宅改修

(6) 阿智村下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付事業

(7) 阿智村木造住宅耐震改修補助事業

(8) 定住促進のための住宅新増改築等支援金交付事業

(9) 阿智村生活支援住宅改修費補助事業

様式 略

阿智村住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱

平成23年3月14日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)