○阿智村耐震リフォーム事業補助金交付要綱

平成23年3月14日

告示第5号

(事業の目的)

第1条 当事業は、村民が居住する耐震改修が必要な木造住宅の住宅耐震化を支援するため、村内の施工業者を利用して耐震リフォームを行う場合に費用の一部を村が助成することで、村内の木造住宅の安全・安心、村内産業の活性化を図ることを目的とする。

第2条 村長は、耐震改修に要する費用の一部を補助するため、耐震リフォームを実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第3条 次の要件のすべてを満たすものを対象とする。

(1) 阿智村に住民登録し、居住し、かつ交付対象住宅を所有する者

(2) 村税等村への納付金を滞納していない者

(対象となる住宅)

第4条 交付対象となる住宅はいずれにも該当するものとする。

(1) 木造住宅(長屋及び共同住宅を除く)

(2) 村内施工業者(主たる事務所若しくは、本店を有する法人又は個人)が施工する住宅。

(補助対象及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる工事額(以下「補助対象工事額」という。)は、工事額から国、県、その他関係機関等からの補助金、助成金等を除いた額とする。

2 補助金の額は、補助対象工事額の1/2以内で上限を50万円とする。

3 阿智村が実施する他の補助金、助成金等を併用することはできない。

4 補助金の交付は、1住宅につき1回限りとする。

(施工業者)

第6条 施工業者は、村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人、又は個人で工事を施工するものをいう。

(交付申請及び交付決定)

第7条 補助金の交付を受ける申請者(以下「申請者」という。)は、施工着手前に阿智村耐震リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、阿智村商工会工業建設部会の見積等内容審査を得て村長に申請しなければならない。

(1) 工事内訳見積書の写し(数量等記入の物)

(2) 着工前の住宅現場写真(住宅全景、改修予定箇所)

(3) 申請者の住民票の写し

(4) 村税等の滞納が無いことの証明書

(5) 施工業者の所在地が村内にあることの証明

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項第3号同項第4号同項第5号の書類については、補助金交付申請書に個人情報の閲覧に関する同意署名を行うことで省略することができる。

3 村長は、第1項の申請があった時には、申請書類を審査の上、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 補助対象の工事の着手は、交付決定後に行わなければならない。

(変更)

第9条 申請者は、対象工事に中廃止を含む金額変更が生じた場合、申請者は補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に指定書類とともに村長に提出するものとし、村長は審査後、変更決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(完了実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、完了の日から30日以内に工事完了・実績報告書兼補助金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。村長は提出された内容審査を行い、適当と認めるときは補助金額を確定した上で交付するものとする。

(1) 工事代金請求書、又は領収書の写し

(2) 工事後の現場写真(住宅外観及び施工箇所が必要)

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定の取り消し)

第11条 村長は補助対象者が、次のいずれかに該当するとき交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請者その他申請内容に偽りがあったとき。

(2) その他村長が補助金の交付を不適用と認めたとき。

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

(令和7年2月18日告示第23号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

阿智村耐震リフォーム事業補助金交付要綱

平成23年3月14日 告示第5号

(令和7年4月1日施行)