○阿智村上下水道施設整備審議会設置条例

平成12年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 全村上下水道計画の樹立及び施設整備並びに上下水道料金について審議するため阿智村上下水道施設整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため村長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 全村上下水道計画に関する事項

(2) 上下水道施設設置及び運営に関する事項

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金の徴収に関する事項

(4) 上下水道施設設置補助金の交付に関する事項

(5) 上下水道の料金に関する事項

(6) その他上下水道に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村内公共的団体の役員

(2) 上下水道の受益者及び知識経験者を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2ケ年とする。ただし再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は補充委員を委嘱し、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役職をもって委嘱した委員が役職を交代した場合はその後任者を委嘱し、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第5条 審議会に会長、副会長を置き委員が互選する。

2 会長 1名 委員会を総理する。

3 副会長 1名 会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなくては開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会に事務局員を置き、村職員の中から村長が任命する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(阿智村下水処理施設整備審議会設置条例の廃止)

2 阿智村下水処理施設整備審議会設置条例(平成6年条例第6号)は廃止する。

(平成20年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

阿智村上下水道施設整備審議会設置条例

平成12年3月23日 条例第10号

(平成20年12月19日施行)