○阿智村下水処理条例

平成7年6月22日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、阿智村村内の下水処理計画に関する事項並びに下水処理に関する施設の設置及び管理について定めて、下水処理の整備を図り、もって生活環境及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条に定める廃水(以下「汚水」という。)で、雨水を除くものをいう。

(2) 特定環境保全公共下水道 法第2条で定めるものをいう。

(3) 農業集落排水事業 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付58構改D第271号)に基づいて行う事業(以下「農集排」)をいう。

(4) 合併処理浄化槽整備事業 合併処理浄化槽設置整備事業費国庫補助金交付要綱(平成元年8月8日付厚生省衛第612号厚生事務次官より都道府県知事あて通知)に基づいて行う事業(以下「合併処理浄化槽」という。)をいう。

(5) 下水処理計画 下水処理を行う方法別の区域を規定した計画図(下水道マップ)に基づく整備計画をいう。

(下水処理計画)

第3条 村長は下水処理計画を樹立し、公告する。

(村民等の義務)

第4条 村内に存する土地の所有者は、前条で定めた下水処理計画によって、汚水の排水を行わなくてはならない。

第2章 特定環境保全公共下水道

(設置及び管理)

第5条 村長は、下水処理計画に基づき、智里地区の一部を処理区域とした地域と、駒場、春日及び伍和地区の一部を処理区域とした地域に阿智村特定環境保全公共下水道を設置する。

2 村長は、下水道管理者として法に基づきこれを管理するものとする。

(事業年度等)

第6条 村長は、前条の定める区域及び年度別整備計画、供用開始予定日を公告する。

(事業費予定額等の決定)

第7条 村長は、事業費の予定額を定め、これを公告する。

2 村長は、前項に基づいて算定した分担金の予定額を定め、これを公告する。

(分担金徴収条例)

第8条 村長は分担金の徴収にあたっては別に条例を定めるものとする。

第3章 農業集落排水施設

(設置及び管理)

第9条 村長は、下水処理計画に基づき、大野地区、浪合地区及び清内路地区の一部を処理区域とした地域に農業集落排水施設を設置する。

2 村長は、管理者として受益者とともに浄化槽法に基づきこれを管理するものとする。

(事業年度等)

第10条 村長は、前条の定める区域及び年度別整備計画等について、区域内受益者と充分協議の上決定する。

(分担金徴収条例)

第11条 村長は分担金の徴収にあたっては別に条例を定めるものとする。

第4章 合併処理浄化槽施設

(区域及び管理)

第12条 第5条及び第9条で定める区域以外の地域は、合併処理浄化槽による個別処理区域とする。

2 村長は、合併処理浄化槽の設置及び管理について、受益者に必要な措置を講ずるものとする。

(事業年度等)

第13条 村長は、前条で規定した区域の年度別整備計画を定めるものとする。

(経過措置)

第14条 阿智村合併処理浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成3年要綱第2号)によって、第3条の規定による公告の日までに設置した施設についても、この条例を適用するものとする。

第5章 補則

(委任)

第15条 この条例に規定のない事項については、法の規定を準用し、施行について必要なことは別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、阿智村特定環境保全公共下水道については、平成4年4月1日に遡って適用されているものとみなすものとする。

(平成13年3月8日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第93号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村下水処理条例

平成7年6月22日 条例第9号

(平成21年3月31日施行)