○阿智村下水処理施設受益者分担金条例

平成6年8月1日

条例第9号

(総則)

第1条 村長は、この条例の定めるところにより、下水処理施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(下水処理施設整備事業)

第2条 この条例において「事業」とは、下水処理施設整備計画に基づいて村が実施する特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び村長が特に規定した地域(浪合村の編入の日の前日における阿智村の区域及び清内路村の編入の日以降の清内路地区に限る。)の中で行う合併処理浄化槽設置事業をいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業によって設置された下水処理施設に排水を流入する施設の所有者をいう。ただし地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている施設については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、次の表に定めるところによる。

(単位 円)

区分

分担金額

専用住宅

400,000

事業用施設等

村営水道加入口径mm


13

400,000

20

500,000

25

750,000

30

1,250,000

40

2,250,000

50 以上

3,750,000

2 事業用施設等とは、専用住宅以外の施設をいう。

3 村営水道以外の水(以下「私設水道等」という。)を使用し又は村営水道と併用している施設については、受益者の態様を勘案して村長が認定した口径とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 村長は、毎年度当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなくてはならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者に、第4条の規定によって算出された分担金の額を賦課するものとする。

2 村長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、賦課対象区域の全施設が下水処理施設に流入が可能になった年度内に徴収するものとする。

4 下水処理施設の供用開始後においては、加入申込みのあったときに徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 村長は、次の各号に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ現に所有し、又は地上権等を有する施設の状況により、徴収を猶予することが妥当であると認められるとき、及び徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の猶予について、その猶予率及び猶予期間については村長が別に定めるものとする。

(分担金の減免)

第8条 村長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免できる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設に係る受益者

(3) 公の生活扶助をうけている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設に係る受益者

2 前項で規定する減免について、その率については村長が別に定める。

(受益者に変更があった場合)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合においては、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届け出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

2 村長が受益者の所有する当該施設が、専用住宅以外の施設に変更したと認定した場合は、既に賦課した分担金の額と新たに賦課すべき分担金の額の差額を賦課し、既に納入済みのときはその差額を納入させるものとする。

(排水区域が拡張された場合)

第10条 村長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(受益者が水道加入口径等を変更した場合)

第11条 村長は、専用住宅以外の受益者が、村営水道に加入している口径を大きくした場合、又は私設水道等を拡張したと認定したときは既に賦課した分担金の額と新たに賦課すべき分担金の額の差額を賦課し、既に納入済みのときはその差額を納入させるものとする。

(延滞金)

第12条 村長は、第6条第3項の納付期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、村税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和32年条例第13号)の規定を適用して延滞金を加算して徴収するものとする。

(村長への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 平成6年度において分担金を賦課しようとする場合は、第5条中「毎年度当初に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」とする。

(平成17年12月20日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に浪合村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年浪合村条例第16号)の規定によりされた賦課決定その他の行為は、この条例の相当規定によりされた賦課決定その他の行為とみなす。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

3 清内路地区農業集落排水地区の受益者分担金は、平成23年3月31日までの間、専用住宅及び事業用施設等について370,000円とする。

(平成21年3月26日条例第45号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村下水処理施設受益者分担金条例

平成6年8月1日 条例第9号

(平成21年3月31日施行)