○阿智村下水処理施設受益者分担金条例施行規則

平成9年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿智村下水処理施設受益者分担金条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第2条 条例第7条第1項に規定する受益者分担金の猶予については、管理者がその事由等を勘案し、3年以内の期間を限り、認定するものとする。ただし、昼神温泉旅館の合併浄化槽を現在設置している施設については、合併処理浄化槽の償却年数を10年として、供用開始時に設置経過年を10年として、供用開始時に設置経過年10年以内の施設について、10年経過まで特別分担金相当分の額の納入を猶予する。また、特別に事情のあるものについては、猶予を受けた10年経過後からさらに5年経過まで、分担金相当分の額の納入を猶予または分割して納入することができる。

2 前項の負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水処理施設受益者分担金徴収猶予申請書(様式第1号)を、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があった時は、その適否を決定し、下水処理施設受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取り消し)

第3条 管理者は、前条第3項の規定により、分担金の徴収を猶予したのち当該受益者が、条例第7条に該当しなくなった時は、その徴収猶予を取り消し、徴収することができる。この場合において、徴収猶予した期間中の負担金について、年利率4.5%の割合を乗じて計算をした利子を加算して徴収することができる。ただし、昼神温泉旅館の合併浄化槽を現在設置している施設で徴収猶予をおこなったものは、この限りではない。

2 管理者は、徴収猶予を取り消したときは、その趣旨を下水処理施設受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第8条の規定による、下水処理施設受益者分担金の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに下水処理施設受益者分担金減免申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった時は、別表1の下水処理施設受益者分担金基準に基づき、その適否を審査決定し、下水処理施設受益者分担金減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(分担金減免の取り消し)

第5条 管理者は、前条第2項の規定により減免を決定したのち、当該受益者が条例第8条に該当しなくなった時は、その事由に基づき分担金の決定を取り消すことができる。この場合において、村長は、その旨を下水処理施設受益者分担金減免取消通知書(様式第6号)により納付者に通知する者とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成17年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

下水処理施設受益者分担金減免基準

下水処理施設受益者分担金減免基準については、次の1表に定めるところによる。ただし、国有地等について建設省都市局下水道部下水道課長通達(国有地等に対する下水道事業受益者分担金の取り扱いについて)によるものを一部準用する。

減免の対象となる施設

減免率

1 地方公共団体の所有又は、使用に係わる施設


(1) 公立学校施設

50

(2) 公立社会福祉施設

50

(3) 公立病院施設

25

(4) 図書館・市民会館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設

50

(5) 一般庁舎

50

(6) 地方公共団体の経営する企業用財産となっている施設

25

(7) 地方公務員宿舎

25

(8) 公営住宅

25

(9) 普通財産である施設

0

2 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係わる施設

50

3 自治会などの所有又は使用する集会所の施設、その他これに類する施設

50

4 社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理者職員の居住に使用する施設を除く。)

75

5 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設

50

6 その他必要に応じて減免を必要とする施設

村長が定める率

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阿智村下水処理施設受益者分担金条例施行規則

平成9年1月16日 規則第1号

(令和元年9月10日施行)