○阿智村下水処理施設受益者分担金条例施行規則
平成9年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿智村下水処理施設受益者分担金条例(平成6年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第2条 条例第7条第1項に規定する受益者分担金の猶予については、管理者がその事由等を勘案し、3年以内の期間を限り、認定するものとする。ただし、昼神温泉旅館の合併浄化槽を現在設置している施設については、合併処理浄化槽の償却年数を10年として、供用開始時に設置経過年を10年として、供用開始時に設置経過年10年以内の施設について、10年経過まで特別分担金相当分の額の納入を猶予する。また、特別に事情のあるものについては、猶予を受けた10年経過後からさらに5年経過まで、分担金相当分の額の納入を猶予または分割して納入することができる。
2 管理者は、徴収猶予を取り消したときは、その趣旨を下水処理施設受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第3号)により受益者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成17年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
下水処理施設受益者分担金減免基準
下水処理施設受益者分担金減免基準については、次の1表に定めるところによる。ただし、国有地等について建設省都市局下水道部下水道課長通達(国有地等に対する下水道事業受益者分担金の取り扱いについて)によるものを一部準用する。
減免の対象となる施設 | 減免率 |
1 地方公共団体の所有又は、使用に係わる施設 | |
(1) 公立学校施設 | 50 |
(2) 公立社会福祉施設 | 50 |
(3) 公立病院施設 | 25 |
(4) 図書館・市民会館・公民館・体育施設その他これに準ずる施設 | 50 |
(5) 一般庁舎 | 50 |
(6) 地方公共団体の経営する企業用財産となっている施設 | 25 |
(7) 地方公務員宿舎 | 25 |
(8) 公営住宅 | 25 |
(9) 普通財産である施設 | 0 |
2 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係わる施設 | 50 |
3 自治会などの所有又は使用する集会所の施設、その他これに類する施設 | 50 |
4 社会福祉事業法第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設(管理者職員の居住に使用する施設を除く。) | 75 |
5 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している施設 | 50 |
6 その他必要に応じて減免を必要とする施設 | 村長が定める率 |





