○阿智村下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付要綱
平成9年4月11日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、阿智村が、阿智村下水処理計画に基づき行う下水処理施設排水設備工事(家庭用排水設備工事及び温泉水分離排水設備工事)を行った設置者に対して、予算の範囲以内で利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 利子補給は、次の各号に該当する者に行う。
(1) 下水処理施設(個別処理区合併処理浄化槽及び温泉水分離排水設備工事を含む。)排水設備を設置工事する者
(2) 村内に居住し、または事業を営み、村税、水道料金、下水道使用料及び合併処理浄化槽委託料を完納している者で、かつ金融機関が適当と認める者
2 この要綱で「金融機関」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) みなみ信州農業協同組合阿智支所
(2) (株)八十二長野銀行伊賀良支店
(3) 飯田信用金庫駒場支店
(利子補給金の額)
第3条 利子補給金は、家庭用排水設備工事には借入れ年利率1パーセントの額、温泉水分離排水設備工事には借入れ年利率3パーセントの額(利率がこれ以下のときは、借入れ年利率を上限)を設置者の申請請求に基づき、年度末に1回、利子補給金を交付するものとする。
2 利子補給の期間は、資金を借り受けた日から、5年以内とする。
(利子補給の対象となる資金の貸付条件)
第4条 利子補給の対象となる経費は、次に掲げるところにより融資されたものでなければならない。
(1) 貸付条件は、次のとおりであること。
ア 貸付限度額は、家庭用排水設備工事については、10万円以上100万円を限度とし、温泉水分離排水設備工事については、300万円以上1000万円を限度とし、かつ、下水処理施設排水設備工事費総額の範囲以内とする。
イ 貸付期間は、10年以内とする。
ウ 貸付方法は、証書貸付とする。
エ 償還方法 元利均等月賦返済で融資機関の所定の方法とする。
(2) 貸付けは、別に定めるところにより、村長の承認を受けて行うものとし、当該貸付けの実行は、当該承認を受けてから遅滞なく行うものとする。承認を受けた事項について変更しようとするときも、同様とする。
(利子補給金の申込み)
第5条 利子補給金の交付を希望する設置者は、下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出するものとする。
(申込みの承認)
第6条 村長は、申込書が提出された場合は、その内容を審査し、申込者に下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付承認(不承認)通知書(様式第2号)によって通知するものとする。
(金融機関への委任)
第7条 次条以下に規定する利子補給金の交付申請、請求及び受領は、すべて金融機関が一括して行うものとする。
2 申込者は、利子補給金の交付申請、請求及び受領の行為を金融機関に委任するため、融資を受けた金融機関に委任状(様式第3号)を提出するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第8条 金融機関は、委任を受けた申込書を一括して、下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)を、3月1日から翌年2月末までに償還した分を翌年3月5日までに村長に提出するものとする。
2 前項の交付申請書には、申込書ごとの償還状況を証する書類を添付しなければならない。
(利子補給金の交付の決定)
第9条 村長は、交付申請が提出されたときは、その内容を審査して利子補給金の交付を決定し、下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第10条 利子補給金の交付決定を受けた金融機関は、下水処理施設排水設備資金融資利子補給金請求書(様式第6号)によって村長に請求するものとする。
(利子補給金の振込み)
第11条 利子補給金の交付を受けた金融機関は、速やかに申込者の口座へ振り込むものとする。
(実施規定)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
2 この要綱は、清内路地区には適用しない。
附則(平成9年10月8日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第212号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第29号)
この告示は、平成21年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月10日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村下水処理施設排水設備資金融資利子補給金交付要綱の規定は、令和8年1月1日から適用する。





