○阿智村下水道条例

平成8年12月20日

条例第14号

第1章 総則

(条例の趣旨)

第1条 阿智村の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもの、及び阿智村下水処理条例(平成7年条例第9号)で定めるものの他、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で村の設置するのをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいいその始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により、下水道管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

(排水設備の設置基準)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共枡その他の排水設備(以下この条において「公共枡等」という。)で雨水を排除し、固着させること。

(2) 排水設備を公共枡等に固着させる時は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は、その施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表によるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以下とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請者及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者として村長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより村長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、村長が他の地方公共団体の長が指定した者に当該工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める水質項目及び汚水の量未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき(240)ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき(32)ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム(0.1)ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン(1)ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき(1)ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛(0.1)ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム(0.5)ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素(0.1)ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀(0.005)ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリクロリネイテッドビフェニル(別名PCB) 1リットルにつき(0.003)ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき(0.3)ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき(0.04)ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき(1)ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき(0.4)ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき(3)ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロプロベン 1リットルにつき(0.02)ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき(0.06)ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき(0.03)ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき(0.2)ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき(0.1)ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン(0.1)ミリグラム以下

(25) フェノール類 1リットルにつき(5)ミリグラム以下

(26) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅(3)ミリグラム以下

(27) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛(5)ミリグラム以下

(28) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄(10)ミリグラム以下

(29) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン(10)ミリグラム以下

(30) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム(2)ミリグラム以下

(31) 弗素化合物 1リットルにつき弗素(15)ミリグラム以下

(32) 温度 45度未満

(33) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(34) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(35) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(36) ノルマンヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき(5)ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき(30)ミリグラム以下

(37) 窒素含有量 1リットルにつき(240)ミリグラム未満

(38) 燐含有量 1リットルにつき(32)ミリグラム未満

(39) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第34号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、1日当たりの平均的な下水の量が規則で定める水質の項目及び汚水量であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のひとつに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(汚水と雨水の分流等)

第14条 使用者は、汚水と雨水を分流し、汚水は排水設備により公共下水道に排除し、雨水は道路側溝、溝渠、水路又は河川等に放流しなければならない。

2 使用者は、し尿を下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(排水設備の所有者の代理人)

第16条 排水設備の所有者(以下「所有者」という。)が村内に居住しないとき、又は村長が必要があると認めたときは、所有者は、法令及びこの条例の定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を指定し、村長に届けなければならない。

(排水設備の共有者等の代表者)

第17条 排水設備を共有する者、又は村長が必要と認めた者は、下水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を指定し、村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(使用者等の変更の届出)

第18条 使用者等は、次の各号のひとつに該当するときは、遅滞なく村長に届け出なければならない。

(1) 使用者又は所有者に変更があったとき。

(2) 使用者、所有者、代理人又は代表者の住所、氏名又は名称に変更のあったとき。

(3) 下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基礎となる事実に変更があったとき。

(井戸施設の届出等)

第19条 使用者が村営水道水以外の水を使用するための施設(以下「井戸施設等」という。)を設置するとき、又は現に井戸設備を設置している者が、下水道を使用しようとするときは、規則の定める所により、その旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をしたものは、同項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を村長に届け出なければならない。

3 前2項の工事を行った者は、その工事完了の日から5日以内に、その旨を届け出て検査を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第20条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月の末日の翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、村長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があった時、その他村長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第21条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出する。

区分

排除量

料金

基本料金

8m3以下

1,365円

超過料金

9m3以上20m3以下

147円/m3

超過料金

21m3以上

178円/m3

2 使用者が、排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、量水器を点検して計量する。この場合において、各使用月に係る使用料は、各月均等とみなし、使用水量1立方メートル未満の端数が生ずる場合には、この端数は、最初の月の使用水量に加算する。

(3) 前項の規定に係らず、村長が特別の理由があると認めるときは、毎月量水器の点検を行い、使用水量を計算することができる。

(4) 前2号の規定に係らず、村長が使用水量を量水器により計算することが適当でないと認めたときは、使用者の使用の態様を勘案して、その使用水量を認定する。

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2項の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(量水器の使用料等)

第22条 前条第2項第2号及び第3号に規定する量水器の使用料の額は、次の表に定めるところによる。

量水器の口径

mm

13

mm

20

mm

25

mm

30

mm

40

mm

50

mm

75

mm

100

使用料1月1個につき

84

157

178

273

315

1,480

1,890

2,331

2 量水器の使用者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

(使用料等の額)

第22条の2 使用料等の額は、第21条及び前条で算出した総額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(資料の提出)

第23条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第24条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除外設備の設置若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除外設備の構造若しくは、使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が、当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けた時は、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 村長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計を持って経理するものに係わる占用物件並びに特別会計を持って経理する者のうち、企業的性格を有しない事業及び郵便事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(4) 前各号に定めるものの他、村長が公益上特に必要があると認めた占用物件

3 前項の占用料は、阿智村公共物管理条例(昭和63年条例第5号)占用料の額及びその徴収方法に準用する。この場合において、同条例中の「公共物」とあるのは、「下水道の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(現状回復)

第28条 前条第1項の許可をうけた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除却し、公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、村長が現状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 村長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の現状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第29条 村長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、村長が認めた者は、この限りではない。また、試験受験料、更新受講料は別途申請者が公益財団法人長野県上下水道公社に支払う。

(1) 責任技術者の試験 1件につき 1,000円

(2) 責任技術者の登録 1件につき 1,000円

(3) 指定工事店認可証交付 1件につき 2,000円

(4) 各種証明手数料 1件につき 300円

(5) 排水設備確認手数料 1件につき 2,000円

(排水機器1個につき200円を加算)

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の督促)

第30条 村長は、この条例及び、法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

4 使用料等に関して納期限後に納付される場合は、当該使用料等の金額(その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(使用料等の減免)

第31条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第32条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第33条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第24条に規定する命令に違反した者

(8) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第25条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第15条の規定による届出書、第21条第2項第5号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第34条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第33条及び第34条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第30条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第30条第4項の規定にかかわらず、阿智村税条例(昭和32年条例第1号)附則第3条の2の規定を準用する。

(平成12年3月23日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第51号)

(施行期日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成24年3月8日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第4項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の阿智村下水道条例第30条第4項及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年12月10日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の阿智村下水道条例第21条並びに第22条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から平成28年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日条例第21号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿智村下水道条例

平成8年12月20日 条例第14号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 下水道事業
沿革情報
平成8年12月20日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第51号
平成13年12月10日 条例第32号
平成24年3月8日 条例第5号
平成25年12月12日 条例第23号
平成27年12月10日 条例第54号
平成29年3月22日 条例第12号
令和7年12月18日 条例第21号
令和8年6月19日 条例第22号