○阿智村農業集落排水施設条例

平成13年3月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、生活環境の向上と公共用水の浄化保全を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 処理対象区域 農業集落排水事業の認可を受けた区域

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水及びその他の特殊な排水を除く。)

(3) 排水施設 処理対象区域内の阿智村が設置及び管理する排水管路、その他の施設並びに処理施設の総体をいう。

(4) 排水設備 排水設備に流入するために必要な使用者の設備

(5) 処理施設 汚水を最終的に処理するために必要な施設で、貯留槽、その他の補完施設を含む総体

(6) 使用者 汚水を排水施設に排出して使用する者

(設置の位置及び名称)

第3条 施設の名称及び位置、並びに処理対象区域は別表第1のとおりとする。

(管理の委託)

第4条 村長は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく必要な措置を講ずるとともにその管理を委託することができる。

(排水施設の設置義務)

第5条 処理対象区域において汚水を排出する者は排水施設の供用開始の日(排水施設の開始の日以後新たに汚水を排出する者は当該事由の発生した日)から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りではない。

(排水の制限)

第6条 使用者は汚水以外の排水等を排水施設に排水してはならない。又、食品加工等多量に油脂類、毛髪、プラスタ、土砂等を排水する使用者は阻集器をつけなければ排水してはならない。

(排水施設等の計画の確認)

第7条 排水施設の新設、阿智村下水道条例(平成8年条例第14号。以下「下水道条例」という。)の規定により、あらかじめ村長の確認を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、下水道条例により行わなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、下水道条例の規定により、村の職員の検査を受けなければならない。

(排水設備の費用負担)

第10条 排水設備の新設等に要する費用は新設等をしようとする者の負担とする。

(受益者分担金)

第11条 農業集落排水事業により利益を受ける者から、受益者分担金を徴収する。

2 受益者分担金の額及び徴収方法は、阿智村下水処理施設受益者分担金条例(平成6年条例第9号)で定める。

(使用料)

第12条 村長は使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額及び徴収方法は、下水道条例で定める所による。

(使用料の減免)

第13条 村長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第14条 村長は使用者が故意又は重大な過失によって排水施設に損害を与えたときはその復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。

(罰則)

第15条 村長は、下水道条例の規定により掲げられた行為を行った者は、1万円以下の過料に処する。

(料金を免れたものに対する過料)

第16条 村長は、詐欺その他不正な行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該金額5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるものの他、この条例に関し必要な事項は下水道条例及び下水道条例施行規則(平成8年規則第5号)による。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に浪合村農業集落排水施設条例(平成9年浪合村条例第15号。以下「浪合村条例」という。)の規定により浪合村長が行った排水設備の計画の確認その他の行為又はこの条例の施行の日に現に浪合村条例の規定により浪合村長に対して行っている排水設備の計画の確認の申請その他の行為は、改正後の阿智村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の相当規定により村長が行った排水設備の計画の確認その他の行為又は村長に対して行った排水設備の計画の確認の申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前にした浪合村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、浪合村条例の例による。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前に清内路村農業集落排水施設条例(平成13年清内路村条例第26号。以下「清内路村条例」という。)の規定により清内路村長が行った排水設備の計画の確認その他の行為又はこの条例の施行の日に現に清内路村条例の規定により清内路村長に対して行っている排水設備の計画の確認の申請その他の行為は、改正後の阿智村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の相当規定により村長が行った排水設備の計画の確認その他の行為又は村長に対して行った排水設備の計画の確認の申請その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の日前にした清内路村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、清内路村条例の例による。

(平成21年3月26日条例第46号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成23年3月10日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名称

施設設置位置

処理対象区域

大野浄化センター

阿智村智里4956番地5

大野地区

御所平浄水センター

阿智村浪合1192番地5

浪合地区

上清内路浄化センター

阿智村清内路1573番地1

上清内路地区

下清内路浄化センター

阿智村清内路460番地

下清内路地区

阿智村農業集落排水施設条例

平成13年3月8日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)