○阿智村下水道共同研究実施要綱
平成8年12月25日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道技術等に関する研究開発を阿智村が、阿智村以外の者と共同で行う研究、調査及び試験(以下「共同研究」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(共同研究実施の要件)
第2条 阿智村長は、阿智村と共同研究を行おうとする者を公募し、別記様式による共同研究申請書を提出させるものとする。
(1) 研究等を共同研究として実施することが合理的かつ効果的な物であること。
(2) 共同研究を民間と実施する場合においては、研究等の内容が公益性を有すること。
(3) 当該申請者が共同研究を行うために必要な技術能力及び経理的基礎を有すること。
3 技術管理委員会の委員は、請負業者選定委員会の委員が当たる。
(共同研究実施協定の締結)
第3条 村長は、共同研究を実施しようとするときは、あらかじめ、当該共同研究を行う者(以下「共同研究者」という。)と当該共同研究の実施に関する協定を締結しなければならない。
(1) 共同研究者の名称及び住所
(2) 共同研究の名称、内容及び実施期間
(3) 共同研究の業務分担
(4) 共同研究に要する費用の概算及びその分担
(5) 共同研究の中止
(6) 共同研究により取得した発明、考案に係わる権利の取り扱い
(7) 共同研究の成果の取り扱い
(8) 技術知識書の提出
(9) その他共同研究の実施に関し必要な事項
3 前2項の規定は、共同研究実施協定の変更について準用する。
(共同研究の中止)
第4条 村長は、共同研究を継続することにより阿智村の業務に支障が生じ、又は天災その他やむを得ない理由が生じたため、当該共同研究を中止しようとするときは、当該共同研究を中止することができる。
2 前項の規定により共同研究を中止しようとするときは、村長は、あらかじめ、共同研究者と協議しなければならない。
(発明等)
第5条 この共同研究においてなされた発明については、特許法等により処理する。
(共同研究の成果等の取り扱い)
第6条 村長は、共同研究の成果等を共同研究者以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ当該共同研究者の同意を得るものとする。
2 村長は、共同研究者が、共同研究の成果を阿智村以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ阿智村の同意を得させるものとする。
(適用除外)
第7条 共同研究者が、国、地方公共団体その他公法人である場合、又は特別な事情がある場合は、この要綱の全部又は、一部を適用しないことができる。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成9年1月1日から施行する。
