○阿智村水道事業の設置等に関する条例

平成29年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を村民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の基本計画は、次のとおりとする。

(1) 名称及び給水区域は、次の表のとおりとする。

名称

給水区域

阿智村水道事業

阿智村

春日 七久里、知久保、竪町の一部、下西、中関上の一部、中関下

駒場 砂田、馬場、木戸脇、伝馬町、下町、栄町、上町、市の沢、大橋、曽山

伍和 古料、下郷、上郷、大鹿の一部、洞、日ノ入、青見平の一部、原の平、寺尾の一部、西栗矢、東栗矢、丸山、備中原

智里 大沢の一部、大野の一部、中野、奥藤、中平の一部、伏谷、下平、昼神、濃間の一部、中央、戸沢、園原

駒 横川

浪合 恩田の一部、荒谷、宮の原、宮本、中下町、浪合上町、治部坂の一部、上半堀、下半堀の一部

清内路 下清1の一部、下清2の一部、上清1、上清2の一部

(2) 給水人口は、6,440人とする。

(3) 1日最大給水量は、4,740立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、環境課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が3万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円を超えるもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

阿智村水道事業の設置等に関する条例

平成29年3月22日 条例第1号

(令和4年3月22日施行)