○阿智村水道事業給水条例

昭和49年3月11日

条例第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営水道の管理及び給水について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「村営水道」とは、阿智村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 「給水装置」とは、需要者が水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 「共用給水装置」とは、2以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。

第3条 削除

第4条 削除

第2章 給水装置の工事及び費用の負担等

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)に申込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により給水装置の新設等の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の地方公共団体の長又は他の地方公共団体の長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定により指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

2 公道における給水装置は、その費用を申込人が負担した場合であつても給水装置として利用する間は、村の施設物に帰属する。

(工事費の算出方法)

第8条 前条に規定する工事費は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 器具及び材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に掲げる工事費の算出に関し、必要な事項は管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者において給水装置工事を施行するときは、工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合はこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん功後精算するものとする。

(給水装置の所有権の移転)

第10条 申込人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納したときに、当該給水装置の所有権を取得するものとする。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を申込人が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した場合、その撤去施設物の価格が未納工事費及び撤去費用等を合算して、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、撤去施設物の評価は管理者が認定する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は配水管の移転、その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者等の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他止むを得ない事情及び、法令またはこの条例による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限または停止のため損害を生ずることがあつても、村はその責任を負わない。

(給水の申込)

第14条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、管理者に申込みその承諾を得なければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が当該給水装置の所在する給水区域に居住しないとき又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定し、管理者に届出なければならない。当該代理人が欠けたときもまた同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号の一に該当する者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届出なければならない。当該管理人が欠けたときもまた同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号のほか管理者が必要と認めた者

(給水装置の管理上の責任等)

第17条 村営水道を使用する者、給水装置の所有者、代理人又は管理人(以下「使用者等」という。)は、相当の注意をもつて水が汚染し、又は、漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

2 使用者等は、給水装置に異状があるときは、直ちに管理者又は、指定給水装置工事事業者(配水管布設道路に係る部分の給水装置若しくは量水器の故障又は水の異状にあっては管理者)にその必要な処置を求めなければならない。

3 第6条から第8条までの規定は、給水装置の修理について準用する。

4 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、使用者等の負担とする。

(量水器の設置及び保管等)

第18条 量水器は、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

2 量水器は、管理者が貸与して、使用者等に保管させる。

3 使用者等は、相当の注意をもつて量水器を保管しなければならない。

4 使用者等は、量水器の設置場所には、その点検または機能を妨げるような物件を設けてはならない。

5 給水量は、この量水器により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第19条 水道法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消防または消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓又は私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を受けなければならない。

(届出)

第20条 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 村営水道の使用を廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習のため消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

(4) 村営水道の使用を休止するとき。

(5) 村営水道の使用を再開するとき。

(6) 村営水道の権利場所を移転するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 消防のために村営水道を使用したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

(3) 共用給水装置の使用世帯又はこれに準ずるものの数に異動があつたとき。

3 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得した者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の徴収)

第22条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によつて村営水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金の額)

第23条 料金の額は、次の表により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(この額に1円未満の端数があるときは、それを切り捨てた額)とする。

料金

基本料金(1ケ月につき)

超過料金1m3につき

水量に対する料金

量水器に対する料金

種別

用途

水量

料金

口径1個につき

料金

専用・共用

一般用

営業用

8m3以下

1,081円

mm



13

84

9m3以上

20m3以下

136円

20

157

21m3以上

168円

25

178

30

273

40

315

50

1,480

75

1,890

100

2,331

(料金の算定)

第24条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) 量水器に異状があつたとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(3) 公共の消防用として使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があつたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において、村営水道の使用を開始又は再開若しくは廃止又は休止したときの料金の算定は、次のとおりとする。

(1) その日数が1か月の2分の1以下であつて、給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 前号以外の場合は、1か月分とみなして算定する。

2 月の中途において、その用途に変更のあつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 臨時給水、その他で一時的に村営水道を使用する者は、第14条の規定による申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。

2 前項の料金は、村営水道の使用を止めたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は毎月徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更して徴収することができる。

(手数料)

第29条 管理者は、次の各号に定めるところにより、申込人から申込みの際、手数料を徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者については、申込み後に徴収することができる。

(1) 管理者が給水装置工事の設計をする場合。ただし、管理者が特殊なものと認めたものについては、それぞれ又はに定める額の2倍の額を限度として徴収することができる。

 工事費が10万円以下のとき 3,000円

 工事費が10万円を超えるとき 3,000円に、10万円を超えた額に1,000分の20を乗じて得た額を加算して得た額

(2) 第6条第1項の指定をする場合 1件につき 10,000円

(3) 第6条第2項の設計審査(材料確認を含む。)及び工事の検査をする場合

 給水管の口径が20ミリメートル以下のとき 1件につき 3,000円

 給水管の口径が25ミリメートル以上のとき 1件につき 5,000円

(4) 各種証明をする場合 1件につき 300円

(5) 休止における閉栓手数料 1件につき 1,500円

(6) 休止の再開における開栓手数料 1件につき 1,500円

2 前項に規定する手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(料金及び手数料の督促)

第30条 管理者は、料金又は前条の手数料(以下「料金等」という。)を履行期限までに履行しない者があるときは、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

(遅延損害金)

第31条 料金等の滞納金額が2,000円以上ある場合には、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した金額(100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延損害金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 督促状の指定期限までに料金等を完納したときは、遅延損害金は徴収しない。

4 管理者は、料金等の滞納についてやむを得ない事情があると認めた場合においては、遅延損害金を免除することができる。

(料金及び手数料の減免)

第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料その他の費用を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、村営水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し必要な処置を求め、又は自らこれを行うことができる。

2 前項に要する費用は、処置を求められた者の負担とする。

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなくして、係員の職務の執行を拒み又は、これを妨害したとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合していないときは、法第16条の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、またその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、法第16条の2の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。(法第16条の2第3項ただし書に該当する場合を除く。)

(給水装置の切り離し)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用されない状態にあつて、将来使用の見込みがないと認められるとき。

(過料)

第36条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 正規の手続きを経ないで給水装置工事を行ない、または給水装置を使用した者(第37条に該当する場合を除く。)

(2) 正当な理由がなく、第34条の規定による給水の停止を拒み、または妨げた者

(3) 給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 料金または手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他不正の行為によつて料金または手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(罰金)

第38条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の装置を設け、給水する行為をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(賠償)

第39条 この条例に違反した行為により、村に損害を与えた場合は、管理者は、これを賠償させることができる。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る管理者の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に係る設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、水道法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 阿智村駒場水道給水条例(昭和41年条例第6号)阿智村春日中関住宅団地専用水道給水条例、(昭和44年条例第12号)及び阿智村園原水道給水条例、(昭和47年条例第18号)は廃止する。

(昭和51年6月25日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年9月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月16日条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後阿智村営水道条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している村営水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である村営水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成3年3月11日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成3年4月17日から施行する。

(平成4年3月10日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月8日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月11日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に浪合村営水道条例(昭和60年浪合村条例第3号。以下「浪合村条例」という。)の規定により浪合村長が行った承認その他の行為又はこの条例の施行の際現に浪合村長に対して行っている承認の申込みその他の行為は、この条例の相当規定により村長が行った承認その他の行為又は村長に対して行った承認の申込みその他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした浪合村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、浪合村の例による。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に清内路村営水道条例(昭和51年清内路村条例第11号。以下「清内路村条例」という。)の規定により清内路村長が行った承認その他の行為又はこの条例の施行の際現に清内路村長に対して行っている承認の申込みその他の行為は、この条例の相当規定により村長が行った承認その他の行為又は村長に対して行った承認の申込みその他の行為とみなす。

5 この条例の施行前にした清内路村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、清内路村の例による。

(平成21年3月26日条例第43号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成23年3月10日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の阿智村営水道条例第23条の規定にかかわらず、この条例施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成28年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月22日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月18日条例第20号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阿智村水道事業給水条例

昭和49年3月11日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 水道事業
沿革情報
昭和49年3月11日 条例第7号
昭和51年6月25日 条例第15号
昭和52年3月11日 条例第7号
昭和53年9月23日 条例第25号
昭和55年3月12日 条例第7号
昭和55年9月26日 条例第24号
昭和57年3月11日 条例第7号
昭和59年3月12日 条例第7号
昭和60年6月26日 条例第10号
昭和61年12月16日 条例第21号
平成元年3月10日 条例第18号
平成3年3月11日 条例第6号
平成4年3月10日 条例第13号
平成6年3月8日 条例第4号
平成10年3月12日 条例第7号
平成11年3月11日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第14号
平成12年12月21日 条例第50号
平成14年3月11日 条例第9号
平成15年3月11日 条例第11号
平成17年12月20日 条例第92号
平成21年3月26日 条例第43号
平成23年3月10日 条例第17号
平成27年12月10日 条例第53号
平成29年3月22日 条例第10号
令和4年3月22日 条例第2号
令和7年12月18日 条例第20号