○阿智村水道事業基金条例
平成29年3月22日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく、村営水道に係る施設の整備等を円滑かつ効率的に行うことにより、水道事業の健全な運営に資するため、阿智村営水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算をもって定めるものとする。
(管理)
第3条 基金は、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他有利な方法により運用しなければならない。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を水道事業の業務に必要な経費として、繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 阿智村営水道施設の改修に要する費用の財源
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が適当と認める水道事業の業務に必要な財源
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。