○阿智村水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 水道事業職員の給与の種類及び基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年阿智村条例第34号)の規定を準用する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿智村水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成29年3月22日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 水道事業
沿革情報
平成29年3月22日 条例第3号