○阿智村水道事業職員の旅費に関する規程
平成29年3月29日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、阿智村職員等の旅費に関する条例(昭和32年阿智村条例第12号)及び職員の旅費に関する規則(平成36年阿智村規則第7号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○阿智村水道事業職員の旅費に関する規程
平成29年3月29日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業職員に対し支給する旅費の種類、額、支給方法等については、阿智村職員等の旅費に関する条例(昭和32年阿智村条例第12号)及び職員の旅費に関する規則(平成36年阿智村規則第7号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。