○阿智村水道事業事務処理規程

平成29年3月29日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理することについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 事務処理は、全て決裁を得て施行する。

2 決裁は、管理者又はこの規程によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第3条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たって、その事務が水道事業以外の課若しくは室又は出先機関の長(以下「課長等」という。)の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の課長等に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行った場合において、その事務が課長等に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の課長等に報告しなければならない。

(管理者の決裁事項)

第4条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第5条 環境課長が専決する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第6条 管理者が不在のときは、環境課長がその事務を代決する。

2 環境課長が不在のときは、管理者の承認を受けてあらかじめ環境課長が指定した水道事業職員(以下「職員」という。)がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処理)

第7条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、上司の登庁の際速やかに上司に報告しなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第8条 第3条第6条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、管理者が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

管理者の決裁を要する事項

(1) 議会に関する事項

(2) 水道事業の運営に関する方針及び計画の確定

(3) 水道事業の総合調整に関する事項

(4) 条例、水道事業管理規程等の制定改廃に関する事項

(5) 権限の委任に関する事項

(6) 許可、免除、免許、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び不服申立てに対する裁決等の処分のうち、現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれがある事項

(7) 訴訟に関する事項

(8) 職員の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関する事項

(9) 特別職職員の任免に関する事項

(10) 表彰及び儀式に関する事項

(11) 予算の編成に関する事項

(12) 予備費の支出に関する事項

(13) 予算の流用に関する事項

(14) 収入支出命令に関する事項。ただし、専決に係る事項は除く。

(15) 契約額5万円以上の契約の締結に関する事項

(16) 不動産及び価額5万円以上の物件の取得、交換及び処分に関する事項

(17) 料金及び手数料等の賦課及び減免等に関する事項

(18) 滞納処分及び欠損に関する事項

(19) 起債に関する事項

(20) 指令、達及び告示並びに重要な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等に関する事項

(21) 補助金、負担金、交付金、寄附金等に関する事項

(22) 職員の管外出張に関する事項

(23) その他重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項

(24) 環境課長が専決する事項のうち、環境課長において管理者の決裁を要すると認める事項

別表第2(第5条関係)

環境課長が専決する事項

(1) 職員の管内出張に関する事項

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会及び回答に関する事項

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳の調整及び整備に関する事項

(6) 契約額5万円未満の契約の締結に関する事項

(7) 価額5万円未満の物件の取得、交換及び処分に関する事項

(8) 予算配当のあった1件5万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、交際費を除き、食糧費及び会議負担金は1件3千円未満とする。

(9) 環境課の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(10) 納入通知書の発行及び督促状の発行に関する事項

阿智村水道事業事務処理規程

平成29年3月29日 公営企業管理規程第3号

(平成29年4月1日施行)