○阿智村水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成29年3月29日

告示第8号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、阿智村水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

指定する金融機関の種類

指定する者

取扱店舗

出納取扱金融機関

みなみ信州農業協同組合

本所及び支所

飯田信用金庫

本店及び支店

株式会社八十二長野銀行

本店及び支店

収納取扱金融機関

株式会社ゆうちょ銀行

本店、支店及び各郵便局

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和8年3月10日告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿智村水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定の規定は、令和8年1月1日から適用する。

阿智村水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成29年3月29日 告示第8号

(令和8年3月10日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 水道事業
沿革情報
平成29年3月29日 告示第8号
令和8年3月10日 告示第27号