○阿智村水道事業補助金交付要綱

平成30年8月7日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び第17条の3に基づいて水道事業に交付する補助金に関し、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助額)

第2条 この補助金は、阿智村水道事業に対し、予算の範囲内において交付する。

2 補助金の額は、地方公営企業への繰出し基準となっている経費のほか、村長が必要と認める経費とする。

3 前項で定める補助金の額は、千円単位とする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村水道事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに交付の決定をし、阿智村水道事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。

2 第6条の規定による金額変更に関わる申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、速やかに変更交付の決定をし、阿智村水道事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)を申請者へ通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 村長は、必要があると認める場合には、この要綱の定める補助金を概算払いの方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、阿智村水道補助金概算払請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(交付申請内容の変更)

第6条 申請者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、阿智村水道事業補助金交付変更(中止、廃止)申請書(様式第5号)及び、変更に関する書類を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(完了報告)

第7条 申請者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに阿智村水道事業完了報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助金に係る事業が完了したときは、阿智村水道事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付の請求)

第9条 申請者は、事業が完了した場合、阿智村水道事業補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。ただし、第5条の概算払により全額支払われている場合にはその限りではない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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阿智村水道事業補助金交付要綱

平成30年8月7日 告示第25号

(平成30年8月7日施行)