○阿智村防災会議条例
昭和38年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき阿智村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、つぎの各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 阿智村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号の規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。
(4) 村の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に係る災害復旧に関し、県及び関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は村長をもつて充てる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長に事故がある時は、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員はつぎの各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 法第2条第4号に規定する指定地方行政機関のうちから村長が任命する者
(2) 長野県知事の部内の職員のうちから村長が任命するもの
(3) 阿智村を警備区域とする陸上自衛隊の部隊の長が指名する自衛官のうちから村長が任命する者
(4) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命するもの
(5) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの
(6) 阿智村を構成団体とする南信州広域連合の消防長又は当該連合の消防吏員その他の職員のうちから村長が任命するもの
(7) 教育長
(8) 消防団長
(9) 阿智村の区域において業務を行う法第2条第5号に規定する指定公共機関又は同条第6号に規定する指定地方公共機関の役員若しくは職員のうちから村長が任命するもの
(10) 自主防災組織を構成するもの又は学識経験のある者のうちから村長が任命するもの
6 委員の定数は15人以内とする。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員をおくことができる。
2 専門委員は関係地方行政機関の職員、長野県の職員、村の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了した時は解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるものの外、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。