○阿智村消防団の設置に関する条例
昭和31年9月30日
条例第18号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 阿智村消防団
管轄区域 阿智村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第41号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○阿智村消防団の設置に関する条例
昭和31年9月30日
条例第18号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定により、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 阿智村消防団
管轄区域 阿智村の区域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第41号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月30日 条例第18号
(平成27年9月10日施行)
| ◆ | 昭和31年9月30日 | 条例第18号 |
| ◇ | 平成27年9月10日 | 条例第41号 |