○阿智村消防委員会条例

昭和31年9月30日

条例第19号

(設置)

第1条 本村における消防の十分な発達に資し、もつて消防行政の円滑な運営を図るため、阿智村消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員(及び消防職員)の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員9人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 消防団関係 3人以内

(2) 学識経験者 6人以内

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名する委員がこの職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

2 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在任期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は会長が招集する。

2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議)

第7条 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第9条 委員会に幹事及び書記若干人を置き、村長が任免する。

2 幹事は会長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(補則)

第10条 この条例に定めるものの外、委員会に関して必要な事項は委員会が村長の同意を得て定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月20日条例第98号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日以後浪合村の区域内において最初に任命される委員の任期は、改正後の阿智村消防委員会条例第5条の規定にかかわらず、平成18年11月30日までとする。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日以後清内路村の区域内において最初に任命される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成22年11月30日までとする。

(平成20年12月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成21年3月26日条例第47号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

阿智村消防委員会条例

昭和31年9月30日 条例第19号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第19号
昭和33年3月17日 条例第2号
昭和40年1月27日 条例第1号
平成17年12月20日 条例第98号
平成20年12月19日 条例第39号
平成21年3月26日 条例第47号