○阿智村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年9月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員数は420人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額の算定するために用いる条例定数は、前項の団員の定数とする。

3 施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定数は、第1項の団員の定数から任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの190人の数を控除した数とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年令18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(4) 団長が必要と認める者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至つたとき

(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 団員の報酬及び費用弁償は「特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)」の定めるところによる。

(公務災害補償)

第13条 団員で公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、「消防団員の公務災害補償条例(昭和39年条例第16号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第14条 団員(任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、「非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第11号)」の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 村消防団条例(昭和31年条例第18号)は廃止する。

(浪合村の編入に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日に現に浪合村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年浪合村条例第15号)の規定により消防団員に任命されている者は、改正後の阿智村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第3条の規定により阿智村消防団員に任命されたものとみなす。

(清内路村の編入に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日に現に清内路村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和61年清内路村条例第2号)の規定により消防団員に任命されている者は、改正後の阿智村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第3条の規定により阿智村消防団員に任命されたものとみなす。

(昭和45年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月17日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月16日から適用する。

(昭和58年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第22号)

この条例は、平成11年3月10日から施行する。

(平成12年3月23日条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月20日条例第99号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第48号)

この条例は、平成21年3月31日から施行する。

(平成24年9月26日条例第19号の1)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

阿智村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年9月22日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和41年9月22日 条例第15号
昭和45年3月12日 条例第9号
昭和53年3月10日 条例第13号
昭和55年3月12日 条例第8号
昭和58年9月28日 条例第11号
平成10年12月22日 条例第22号
平成12年3月23日 条例第21号
平成17年12月20日 条例第99号
平成18年3月9日 条例第8号
平成21年3月26日 条例第48号
平成24年9月26日 条例第19号の1
平成30年3月22日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第2号
令和7年3月21日 条例第1号