○阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年12月25日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、阿智村に勤務する消防団員の賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。(予備消防団員も含む。以下同じ)

(賞じゆつ金授与の条件)

第2条 村長は消防団員が消防業務に従事するに当つて一身上の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡しまたは障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は490万円以上2,520万円以下とし功労の程度によつて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は2,060万円以下とし別表に定める障害の等級の区分ごとに、功労の程度によつて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第3条の2 村長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下政令という。)第9条及第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については阿智村賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く)までの規定の例による。

3 上記別表外の障害者賞じゆつ金を支給することができる。

但し、普通傷害保険約款及びそれらの特約条項の範囲内にて援用するものとする。

阿智村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和49年12月25日 条例第21号

(平成7年6月22日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第21号
昭和52年3月11日 条例第9号
昭和52年9月27日 条例第17号
昭和58年9月28日 条例第12号
昭和60年6月26日 条例第9号
平成4年9月24日 条例第20号
平成7年6月22日 条例第12号