○阿智村機能別消防団員規程
昭和48年3月15日
告示第93号
(目的)
第1条 消防団員の減少による消防力の低下を防ぎ、地域の防災態勢を強化するため、機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)を組織するものとする。
(資格等)
第2条 機能別団員は、次の各号いずれかの資格を有する者とする。
(1) 消防団を退職した者
(2) 配置が必要な分団の地域内に居住又は勤務する者
(3) 団長が必要と認める者
2 配置が必要な分団は、阿智村消防委員会に諮るものとする。
3 機能別団員の任命については、分団の実情を考慮し、団長が任命する。
(身分)
第3条 機能別団員は、阿智村消防団規則(昭和32年3月阿智村規則第3号)に規定する消防団員に準ずるものとする。
(階級)
第4条 機能別団員の階級は、団員とする。
(任務)
第5条 機能別団員の任務は、水火災、その他の災害の発生を知つたときは、直ちに出動して消防団員の活動を補助することを任務とする。
2 機能別団員は、分団長の指揮命令により消防行動に従事する。
(訓練)
第6条 機能別団員は、必要に応じて団員との合同によるポンプ操法等の訓練を行うと共に、地区内に設置されているポンプ、器具等について随時取扱いの練習に努める。
(経費)
第7条 機能別団員に要する経費は、村及び分団において負担する。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、機能別団員会議において決定する。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日告示第213号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月1日告示第26号の1)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日訓令第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。