○浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村消防嘱託員規程の経過措置を定める告示

平成17年12月21日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村消防嘱託員規程(平成13年浪合村規程第2号。以下「浪合村規程」という。)に規定する消防嘱託員の身分等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 浪合村の編入の日前に、浪合村規程の規定により消防嘱託員に任命されている者は、平成18年3月10日まで引き続き在職するものとし、その任務、訓練及び公務災害の扱いについては、浪合村規程の例による。

(その他)

第3条 嘱託員の所属は浪合村規程第7条の規定にかかわらず阿智村消防団第7分団とする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

浪合村の編入に伴い失効することとなる浪合村消防嘱託員規程の経過措置を定める告示

平成17年12月21日 告示第214号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章
沿革情報
平成17年12月21日 告示第214号