○阿智村消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年12月17日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、阿智村消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 村長が消防団活動に協力している事業所等として認め、次号に掲げる消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号に規定する消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として、村長が交付した表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、消防団活動を支援する自治会長等をいう。

(消防団協力事業所表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所表示証の交付を受けようとする事業所等の代表者は、村長に対し、阿智村消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長等は、消防団協力事業所表示証を交付する事業所等について村長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 消防団協力事業所の認定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 従業員が消防団員として、原則2名以上入団している事業所等

(2) 従業員が消防団活動を行うことに対し、昇進、賃金、労働時間その他の処遇面での扱いが不利にならないよう配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資材、機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等

(4) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等

(審査)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する認定基準に適合するか審査を行うものとする。

(1) 事業所等の代表者からの申請又は消防団長等からの推薦があったとき。

(2) 村長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めたとき。

(消防団協力事業所表示証の交付)

第6条 村長は、前条の規定による審査の結果、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に消防団協力事業所表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 村長は、消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、当該市町村の長と協議のうえ、連名で、消防団協力事業所表示証を交付することができる。

(消防団協力事業所表示証の表示)

第7条 消防団協力事業所表示証は、次の各号に掲げる場所等に表示することができる。

(1) 消防団協力事業所表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 消防団協力事業所は、前項第2号に規定する場合において、消防団協力事業所表示証を縦横同率に拡大又は縮小したものを表示することができる。

(消防団協力事業所表示証交付整理簿)

第8条 村長は、消防団協力事業所表示証の交付に際して、阿智村消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え、消防団協力事業所表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(消防団協力事業所表示証の表示有効期間)

第9条 消防団協力事業所表示証の表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が、総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(消防庁通知消防災第427号)第2条第5号に規定する総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合は、消防団協力事業所表示証の表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 村長は、事業所等に対し、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認したうえ、認定を2年更新できるものとする。

3 事業所等は、消防団協力事業所表示証の表示が、第1項に規定する有効期間(前項の規定により認定を更新し、有効期間が延長された場合を含む。)を失効したときは、第7条に規定する表示を行うことができない。

(認定の取消し)

第10条 村長は、消防団協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により第6条第1項(前条第2項の規定による更新された場合を含む。)の規定による消防団協力事業所の認定を受けたとき又はその他消防団協力事業所表示証の表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取消すことができる。

2 村長は、前項に規定する消防団協力事業所の認定を取消したときは、相手方に対し当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。

3 第1項の規定により消防団協力事業者の認定を取消された事業所等は、速やかに、消防団協力事業所表示証を村長へ返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第11条 村長は、消防団協力事業所の名称、阿智村消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(庶務)

第12条 この要綱に関する庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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阿智村消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年12月17日 告示第78号

(平成19年12月17日施行)