○阿智村振興協議会設置条例

令和3年9月24日

条例第6号

(設置・目的)

第1条 阿智村内各地域の振興に関わる具体的計画を検討し、地域の発展に資するため村内8自治会の各地区に振興協議会(以下「各協議会」という。)を設置することができる。

(組織)

第2条 各協議会の区域は、村内8自治会の単位とする。ただし、2以上の区域をもってひとつの協議会とすることができる。

2 各協議会は、委員15名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 自治会の役員又は自治会から推薦を受けた者

(2) 各種団体等の代表

(3) 知識経験者

(4) その他村長が必要と認める者

(任務)

第3条 各協議会は、第1条の目的を達成するために、村長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地域の振興に関する事項

(2) その他振興上必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長・会長代理)

第5条 各協議会に、会長、会長代理1名を置き委員が互選する。

2 会長は、会議を総理する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 各協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて小委員会を設置し、調査審議することができる。

(事務局)

第7条 各協議会の事務局は、村長が指名する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める事ができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿智村浪合振興協議会設置条例の廃止)

2 阿智村浪合振興協議会設置条例(平成18年2月3日条例第1号)は、廃止する。

阿智村振興協議会設置条例

令和3年9月24日 条例第6号

(令和3年9月24日施行)