○阿智村振興協議会設置条例
令和3年9月24日
条例第6号
(設置・目的)
第1条 阿智村内各地域の振興に関わる具体的計画を検討し、地域の発展に資するため村内8自治会の各地区に振興協議会(以下「各協議会」という。)を設置することができる。
(組織)
第2条 各協議会の区域は、村内8自治会の単位とする。ただし、2以上の区域をもってひとつの協議会とすることができる。
2 各協議会は、委員15名以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 自治会の役員又は自治会から推薦を受けた者
(2) 各種団体等の代表
(3) 知識経験者
(4) その他村長が必要と認める者
(任務)
第3条 各協議会は、第1条の目的を達成するために、村長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 地域の振興に関する事項
(2) その他振興上必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長・会長代理)
第5条 各協議会に、会長、会長代理1名を置き委員が互選する。
2 会長は、会議を総理する。
3 会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 各協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じて小委員会を設置し、調査審議することができる。
(事務局)
第7条 各協議会の事務局は、村長が指名する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める事ができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(阿智村浪合振興協議会設置条例の廃止)
2 阿智村浪合振興協議会設置条例(平成18年2月3日条例第1号)は、廃止する。