○阿智村行政嘱託員設置規則
令和3年5月18日
規則第2号
(設置)
第1条 村行政の周知と円滑な運営を図るため、村内にある集落に、行政嘱託員を設置することができる。
(行政嘱託員の登録)
第3条 集落ごとに、行政嘱託員を1人置くことができる。
2 村長は、各集落から推薦され、本人が受託した者を行政嘱託員として登録する。
3 行政嘱託員の登録期間は、4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、再登録することを妨げない。
4 行政嘱託員に欠員が生じた場合の後任者の登録期間は、前任者の残期間とする。
(行政嘱託員の活動)
第4条 行政嘱託員は、村の広報紙等の配布、村と村民との間の連絡等の伝達及び村が行う調査等の取りまとめ並びに公共団体等が行う募金等への協力に関すること、その他村長において必要と認めた活動を行う。
2 年1回以上、行政嘱託員の説明と協議を行う会議を実施する。
(謝礼金)
第5条 行政嘱託員に対する謝礼金は、当該集落内で通知公報等の配布を担当している戸数に400円を乗じて得た額に、24,000円を加えて得た額を年額とし、3月31日までに一括して支払うものとする。
2 前項の計算において、行政嘱託員が配布を担当した戸数が年度途中に増減があった場合は、その最も大きい数をもって計算された額とする。
(個人情報の保護)
第6条 行政嘱託員は、活動に関して知り得た個人情報について、対象者の権利及び利益を侵害することのないよう留意するものとし、正当な理由がなくその活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、中関下については区域を分割し、2人の行政嘱託員を置くことができるものとする。
附則(令和6年6月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
集落の名称
集落 | 集落 | 集落 |
七久里 | 上郷 | 濃間 |
知久保 | 大鹿 | 中央 |
竪町 | 洞 | 戸沢 |
下西 | 日ノ入 | 園原 |
中関上 | 青見平 | 横川 |
中関下 | 原の平 | 恩田 |
中関団地 | 寺尾 | 荒谷 |
砂田 | 西栗矢 | 宮の原 |
馬場 | 東栗矢 | 宮本 |
木戸脇 | 丸山 | 中下町 |
伝馬町 | 備中原 | 浪合上町 |
下町 | 大沢 | 治部坂 |
栄町 | 大野 | 上半堀 |
上町 | 中野 | 下半堀 |
市の沢 | 奥藤 | 下清1 |
大橋 | 中平 | 下清2 |
曽山 | 伏谷 | 上清1 |
古料 | 下平 | 上清2 |
下郷 | 昼神 |