○阿智村家庭学習のための通信環境整備補助金交付要綱
令和2年8月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による村立学校の臨時休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、ICTの活用により村立学校に通う児童生徒(以下「児童生徒」という。)の学びを保障できる環境を早急に実現することを目的として、インターネット環境が十分に整っていない世帯における光回線等の整備のために補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村立学校 阿智村立小学校若しくは阿智村立中学校をいう。
(2) 光回線等 各家庭が契約する光回線又はLTE通信環境(モバイルルータ)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村立学校に当年度入学又は転入した村内に住所を有する児童生徒の保護者であること。
(2) 光回線等が未整備の世帯に属する者であること。
(3) 第7条の規定による申請時において、この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のために光回線等を整備する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 光回線等の通信容量が7G以上であること。
(2) 光回線等の通信速度(下り)が常時1Mbps以下でないこと。
(3) 光回線等の整備に係る契約および支払いが毎年度末日までに完了するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る費用として次に掲げるものとする。
(1) 光回線等の整備時に必要となる契約料、回線工事費その他の初期費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10/10以内とする。ただし、1万円を上限とする。
(交付の申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、阿智村家庭学習のための通信環境整備補助金交付申請書(様式第1号)にその他村長が必要と認める書類を添付して村長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、村長が別に定める期日までに、阿智村家庭学習のための通信環境整備実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約の内容が分かる書類
(2) 補助対象経費の支払を確認することができる書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条に規定する書類の提出があったときは、速やかに、補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当であると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに交付決定を取り消された者に対し、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年7月21日から施行する。
2 令和2年度に限り、第3条第1号の規定にかかわらず、村内に住所を有する児童生徒の保護者を対象とする。
様式 略