○阿智村放課後子供教室実施要綱

令和3年8月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後や週末等に学校施設等を活用して、子供たちの安全・安心な居場所を設け、地域住民の参画を得て、学習やスポーツ・文化活動、地域との交流活動等を行う事業を実施し、子供たちが地域社会の中で、心豊かで健やかに成長する環境づくりを推進するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿智村教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

(運営委員会の設置)

第3条 この事業の実施にあたり「阿智村放課後子供教室運営協議委員会」を設置し、各小学校区で実行委員会を組織の上、企画・運営・実施等を行うものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、村内小学校に在籍するすべての小学生とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後又は週末等における子供たちの安全・安心な居場所の確保に関すること。

(2) 地域の様々な資質を有する地域住民の参画を得て、子供たちに多様な体験・交流・学習活動の機会を提供すること。

(3) 多様な体験・交流・学習活動を通して、子供たちの社会性・自主性・創造性等の豊かな人間性の涵養に努めること。

(4) 地域住民による児童への規範意識(ルールの遵守・道徳心)・礼儀作法の養成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子供たちが地域の中で安心して健やかに成長するための環境づくりに関すること。

(放課後子ども総合プランコーディネーター)

第6条 この事業を推進するため、教育委員会に放課後子ども総合プランコーディネーターを置く。

2 放課後子ども総合プランコーディネーターの業務については別途定める。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

阿智村放課後子供教室実施要綱

令和3年8月24日 教育委員会告示第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年8月24日 教育委員会告示第3号