○阿智村予防接種健康被害調査委員会運営要綱

令和3年11月1日

告示第44号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、阿智村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について、村長の諮問に応じて医学的な見地からの調査を行うものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度村長が任命する。

(1) 飯田保健所長

(2) 飯田医師会員

(3) 学識経験者

(4) 村職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村予防接種健康被害調査委員会運営要綱

令和3年11月1日 告示第44号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年11月1日 告示第44号