○阿智村病態対応食補助金交付要綱

令和3年9月8日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅生活において病態対応食を摂取しなければならない者に対し、病態対応食の費用を補助することにより、利用者の適切な食事を確保し栄養改善・介護の重度化を予防をすることで医療費及び介護給付費の抑制、並びに介護者の負担を軽減することを目的とし、その補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金交付の対象者は、医師の指示により病態対応食を摂取しなければならない者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険料を滞納している者を除く。

(1) 村内に住所を有する概ね65歳以上の者

(2) その他村長が必要と認めた者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、1食あたり300円を控除した額とし600円を限度とする。

2 1日1食以内とし、週5日までの利用とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、病態対応食補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、阿智村地域包括支援センター等による必要な調査を行い補助金の交付の可否を決定し、病態対応食補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の請求)

第6条 申請者が補助金の交付請求をする時は、病態対応食補助金交付請求書(様式第3号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める目的以外に補助金を使用したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

阿智村病態対応食補助金交付要綱

令和3年9月8日 告示第37号

(令和3年10月1日施行)