○阿智村街路灯撤去事業補助金交付要綱
令和3年5月18日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、村内の団体等で設置された街路灯で、老朽化などで維持管理が困難になっている街路灯の撤去費用に対し、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 街路灯 村内の団体等が設置し、維持管理等がされている終夜道路等を照明する街灯をいう。
(2) 街灯管理団体等 地域活性化等を目的に設置された街灯を維持または撤去しようとする団体をいう。
(補助金の額)
第3条 この補助金の額は、1灯につき1万円を上限とし、実際に要する費用とする。
(交付申請)
第4条 この補助金を受けようとする村内の街灯管理団体等(以下「申請者」という。)は、阿智村街路灯撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 団体等構成員名簿(任意様式)
(2) 街路灯撤去工事費見積書の写し
(3) 街路灯の位置図等
(4) その他村長が必要とする書類
(交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは阿智村街路灯撤去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは速やかに阿智村街路灯撤去事業補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 街路灯撤去工事の領収書の写し
(2) その他村長が必要とする書類
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか村長が当該交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 村長は、前項の規定により取り消しをしたときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、補助金の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、当該変更又は取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。




