○阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金交付要綱

令和3年3月10日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢運転者の交通事故防止及び交通事故被害の軽減を図るため、後付けの自動車急発進等抑制装置の設置に要する費用に対し、予算の範囲内で阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車または軽自動車をいう。

(2) 急発進等抑制装置 自動車に後付けするペダル踏み間違い時加速抑制装置、急発進抑制装置、誤発進抑制装置などで、国土交通省の性能認定を受けた装置をいう。

(3) 設置事業者 急発進等抑制装置を取り扱い、かつ設置できる事業者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、年度末時点で65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 阿智村に住所を有する者

(2) 有効な運転免許証を所持している者

(3) 世帯全員が村税等を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び阿智村暴力団排除条例(平成23年条例第24号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有しない者。

(補助対象車両)

第4条 補助金の交付対象となる車両は、次の各号のいずれにも該当する自動車とする。

(1) 常時、自らの用途のために自らが運転する自動車であること。

(2) 自動車検査証の使用者の氏名及び住所と運転免許証の氏名及び住所が同一であること。

2 前項第2号に該当しない場合、その理由がやむを得ないと村長が認めたときは、対象とすることができる。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 補助金の対象経費は、急発進等抑制装置本体及び設置事業者による設置に要した費用を合算した経費とする。ただし、国のサポカー補助金等の交付を受けたときはその金額を控除した額とする。

2 補助金の補助率は、対象経費の2分の1とする。ただし、25,000円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付は、自動車1台につき1回とする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 天災等による破損等、自己の責に帰すことができない事由によって、急発進等制御装置が毀損した場合。

(2) その他村長が認めた場合

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出する。

(1) 急発進等抑制装置設置証明書(様式第2号)

(2) 領収書の写し

(3) 運転免許証の写し

(4) 自動車検査証の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書兼実績報告書は、補助事業の完了した日の属する年度の3月31日までに提出する。

(交付の決定)

第8条 村長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金交付決定通知書兼確定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 申請者は、補助金の交付の決定を受けたときは、阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出する。

(補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他の不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消すことができる。

2 村長は、前項により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿智村自動車急発進等抑制装置設置費補助金交付要綱

令和3年3月10日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)