○阿智村農業アドバイザー設置要綱

令和3年7月1日

告示第31号

(設置の目的)

第1条 村内で農業を行おうとする者(以下「農業者」という。)に対し必要なアドバイスができる体制をつくり、安定的な営農活動、規模拡大等を支援するため、阿智村農業アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する事を目的とする。

(アドバイザーの委嘱)

第2条 村長は、村内で農業を営む者の中からアドバイザーを委嘱するものとする。

(活動)

第3条 アドバイザーは、次の活動を行う。

(1) 農産物の栽培管理に関する技術指導・助言

(2) 新規就農のための指導・助言

(3) その他、農業の維持、発展に必要な活動

2 アドバイザーは、別紙活動報告書を提出する。

(アドバイザーの任期)

第4条 アドバイザーの任期は、委嘱した日から当該年度末までとする。

(解任)

第5条 次の各号に該当する場合は、アドバイザーを解職するものとする。

(1) アドバイザー本人より解任の申し出があった場合

(2) 法令違反、農業者に対する不誠実な対応など、アドバイザーとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(3) その他、アドバイザーの活動ができなくなったと認められる場合

(謝礼)

第6条 村長は、報告を受けた活動に対し、別に定める謝礼を支払うものとする。

(秘密の保持)

第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿智村農業アドバイザー設置要綱

令和3年7月1日 告示第31号

(令和3年7月1日施行)