○阿智村農業アドバイザー設置要綱
令和3年7月1日
告示第31号
(設置の目的)
第1条 村内で農業を行おうとする者(以下「農業者」という。)に対し必要なアドバイスができる体制をつくり、安定的な営農活動、規模拡大等を支援するため、阿智村農業アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する事を目的とする。
(アドバイザーの委嘱)
第2条 村長は、村内で農業を営む者の中からアドバイザーを委嘱するものとする。
(活動)
第3条 アドバイザーは、次の活動を行う。
(1) 農産物の栽培管理に関する技術指導・助言
(2) 新規就農のための指導・助言
(3) その他、農業の維持、発展に必要な活動
2 アドバイザーは、別紙活動報告書を提出する。
(アドバイザーの任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱した日から当該年度末までとする。
(解任)
第5条 次の各号に該当する場合は、アドバイザーを解職するものとする。
(1) アドバイザー本人より解任の申し出があった場合
(2) 法令違反、農業者に対する不誠実な対応など、アドバイザーとしてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(3) その他、アドバイザーの活動ができなくなったと認められる場合
(謝礼)
第6条 村長は、報告を受けた活動に対し、別に定める謝礼を支払うものとする。
(秘密の保持)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その任を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。