○阿智村新型コロナウイルス感染症感染防止対策補助金交付要綱

令和2年9月8日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿智村内(以下「村内」という。)で事業を営む事業者が行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために必要とされる取組の推進を支援するため、阿智村新型コロナウイルス感染症感染防止対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請する日において、村内に事業所を有し事業を営んでいる法人又は個人事業者(阿智村に住所を有し、村外の事業所で営業している個人事業者を含む)

(2) 補助金の交付後も事業活動を継続する意思があること。

(3) 納期限の到来した村税等村への納付金を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると村長が認め、徴収を猶予した村税等を除く。

(4) 阿智村暴力団排除条例(平成23年阿智村条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に該当する暴力団関係者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、村内の事業所(村内に本社を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が飯伊地域内で営業する事業所を含む)において、従業員や利用者の感染防止対策として行う、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 飛まつ感染を防ぐ取組

(2) 室内の換気機能を向上させる取組

(3) 密接な状況を回避するための取組

(4) 従業員・利用者等の健康管理を行う取組

(5) その他感染拡大を防止するために必要な取組

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、令和2年4月1日から令和3年3月20日までに補助対象者が感染防止対策のために必要な設備・備品・機器等を整備、購入するために要した費用とする。ただし、次の各号に該当する経費は対象から除くものとする。

(1) 消耗品・既存の改修に要する経費(マスク、消毒液、フェイスシールド、手袋、ポスター、張り紙、ソーシャルディスタンス用の表示、仕切り用のフィルム、カーテン、網戸の張り替え など)

(2) 凡用性があり感染防止対策以外の目的で使用可能なものに要する経費(パソコン、タブレット端末 など)

(3) 消費税及び地方消費税額を含む租税公課

(4) 送料、手数料、保証料などの経費

(5) 既存設備等の撤去、廃棄に係る経費

(6) 設備等の導入、改修により新たに必要となる固定費用(電気料等)

(7) 補助対象と同一の経費が、他の助成制度の対象になっているもの

(8) 店舗兼住宅の場合は、住宅部分に導入した設備・機器等に要した経費

(9) 事業対象期間内に支払が確認できない経費

(10) リース及びレンタルに要する経費

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、1事業所当たり対象経費の3分の2に相当する額とし、10万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項に定める補助金の交付は、一つの補助対象者につき1回のみとする。ただし、1月31日までに行った交付申請において交付確定した額が、第1項で定める限度額に満たない場合は、必要に応じ2度目の補助金交付を認めるものとする。その際の限度額は、10万円から交付限度額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の申請受付期間は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。

2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前項に定める期間内に、様式1により、村長に対し申請するものとする。

3 申請にあたっては、次の書類を添付するものとする。

(1) 対象経費の額、その内容及び支払いが確認できる書類(領収書の写し)

(2) 導入した設備、機器等の仕様が分かるもの(カタログ、取扱説明書 等)

(3) 防止対策の状況を確認できる写真

4 交付申請書は、規則第8条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、様式2により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求・支払)

第8条 申請者は、前条第2項により通知された金額を、様式3により村長に対し請求する。

2 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。

(状況の調査)

第9条 村長は、補助対象者が講じている防止対策の状況を調査することができる。

(不給付要件)

第10条 本補助金は、交付に適切でないと村長が判断する者に対しては交付しない。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年2月28日告示第11号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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阿智村新型コロナウイルス感染症感染防止対策補助金交付要綱

令和2年9月8日 告示第40号

(令和3年2月28日施行)