○阿智村新型コロナ特別支援金交付要綱

令和3年9月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上げ減少の影響を緩和するため、阿智村が交付する新型コロナ影響緩和特別応援金(以下「特別応援金」という。)に上乗せし阿智村新型コロナ特別支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(交付対象者)

第2条 支援金の対象者は、次の各号の何れも該当する、阿智村内で事業を営む者(以下「事業者」という。)とする。

(1) 阿智村が交付する特別応援金の対象となった事業者

(2) 村税等村への納付金を滞納していないこと

(交付額)

第3条 支援金の交付額は、令和3年4月から令和3年10月までのうち連続する3月間の平均売上月額(以下「当年平均売上月額」という。)と、前年若しくは前々年の同期の平均売上月額(以下「基準平均売上月額」という。)の差額の収益分の4分の1に相当する額から、特別応援金を控除した額とし、次の計算式により求めるものとする。ただし、阿智村外に事業所を有する法人は、阿智村内に有する事業所の売上を用いることとし、村内事業所の売上を用いることが困難な場合は、全従業者数における阿智村分の従業者数の割合を掛けた額を用いるものとする。

交付額の計算式

(基準平均売上月額-当年平均売上月額)×粗利率(※1)×1/4-特別応援金

※1 収益分に相当する割合(粗利率)は、1-消費税簡易課税みなし仕入率により算出

※2 従業者数を用いる場合は、法人住民税の申告に用いた数を使用する。

2 前項により求めた額に、千円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

3 支援金は、700万円を上限額とする。

(交付申請)

第4条 支援金の申請期間は、告示の日から令和3年12月28日までとし、支援金の交付申請は、同一の事業者につき一回に限るものとする。

2 申請は、期間内に阿智村新型コロナ特別支援金交付申請書(様式1)により、村長に対し行うものとする。

3 申請にあたっては、令和3年4月から令和3年10月までのうち連続する3月間の売上高(税抜き)及び前年若しくは前々年の同期の売上高(税抜き)が確認できるものを添付することとする。

(支援金の交付)

第5条 村長は、申請者からの申請を受付け、申請内容の確認を行った上で支援金交付額を決定するとともに、申請者へ阿智村新型コロナ特別支援金交付決定(不交付)通知書(様式2)により通知する。

2 申請者は、前項により通知された金額を、村長に対し阿智村新型コロナ特別支援金交付請求書(様式3)により請求する。

3 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関口座へ支援金を振り込むものとする。

(不交付要件)

第6条 本支援金の趣旨から適切でないと村長が判断する者に対しては、交付しないものとする。

(支援金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けた者があるときは、その者から支援金を返還させることができるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

阿智村新型コロナ特別支援金交付要綱

令和3年9月24日 告示第39号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和3年9月24日 告示第39号