○阿智村第2次持続化給付金(第3波対応型)給付要綱

令和3年2月16日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和2年末から新型コロナウイルスの感染が再び拡大し影響の長期化が見込まれる中で、大きな影響を受けている中小企業等の法人及び個人事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える資金として第2次持続化給付金(第3波対応型)(以下「第2次給付金」という。)を給付することについて必要な事項を定める。

(給付対象者)

第2条 第2次給付金の給付対象者は、阿智村が給付する持続化給付金の対象となった中小企業者等の法人及び個人事業者とする。ただし、第2次給付金の給付は、同一の申請者に対して一回に限るものとする。

(給付額)

第3条 第2次給付金の給付額は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者等の法人 25万円

(2) 個人事業者 15万円

(3) 飲食を提供する事業者、観光施設への納入事業者、令和2年度の成人式の延期による影響が大きいと認められる事業者には20万円を加算

(給付申請・請求)

第4条 第2次給付金の申請・請求期間は、令和3年2月16日(告示の日)から令和3年3月19日までとする。

2 申請・請求は、様式1により、村長に対し行うものとし、必要に応じて資料を添付することとする。

(第2次給付金の給付)

第5条 給付金額は村長が決定し、決定次第、持続化給付金の支払い口座へ振り込みにより支払う。

(不給付要件)

第6条 第2次給付金の趣旨から適切でないと村長が判断する者に対しては、給付しない。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿智村第2次持続化給付金(第3波対応型)給付要綱

令和3年2月16日 要綱第9号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
令和3年2月16日 要綱第9号