○阿智村持続化応援給付金給付要綱

令和3年3月9日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営環境が悪化し、事業収入が前年と比較して一定の割合以上減少している事業者に対して、事業の継続を支えるため、事業全般に広く使える資金として持続化応援給付金(以下「応援給付金」という。)を給付することについて必要な事項を定める。

(事務の委託)

第2条 村長は、給付に必要な事務を第三者(以下「受託者」という。)に委託する。

(給付対象者)

第3条 応援給付金の給付対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年度に、阿智村が給付する持続化給付金の対象とならなかった中小企業者等の法人又は個人事業者とする。

(2) 阿智村に令和2年分の確定申告、若しくは、令和3年度分村県民税の申告をした個人事業者又は令和2年1月から令和3年12月までの間に法人村民税の申告納付をした法人とする。

(3) 前号の申告内容とその前年の申告内容を比較し、売上げが30%以上減少している事業者とする。

(4) 給付金の給付後も事業活動を継続する意思がある事業者とする。

(給付額)

第4条 応援給付金の給付額は、次のとおりとする。

(1) 中小企業者等の法人 50万円

(2) 個人事業者 30万円

2 令和2年3月1日以降に阿智村に拠点を移し、他市町村から同様の給付を受けている事業者は、当該給付額を前項で定める給付額から控除した額とする。

(給付申請)

第5条 応援給付金の申請期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

2 申請は、申請者ごと一回に限るものとし、前項で定める申請期間内に様式1により、受託者に対し行うものとする。

3 前項の申請にあたって、第3条第2号で定めた納税申告及びその前年の納税申告の内容が確認できる書類、法人にあっては決算書をあわせて添付するものとする。

4 前条第2項に該当する場合は、給付額を確認できる書類を添付する。

(給付金の給付)

第6条 給付金額は受託者の審査を経た上で村長が決定し、様式2により申請者へ通知する。

2 申請者は、前項の決定に基づき、様式1への追記により村長へ給付金の請求を行う。

3 受託者は、申請者からの申請を受付け、申請内容の適格性等の確認を行い、前項による請求に基づき給付決定額全額を申請者が指定する金融機関口座へ速やかに振り込む。

4 村長は、受託者に対し給付金及び事務費委託料(以下「委託料等」という。)の概算払いができるものとし、受託者が概算払いを希望する場合は、様式3により請求する。

5 受託者は、受託業務が完了したときは速やかに、様式4により実績報告を行う。

6 村長は、前項による実績報告の提出があったときは、委託料等の精算手続きを行う。

7 前項により委託料等の過払いが生じた場合は、村長は受託者にその返還を求める。

(不給付要件)

第7条 応援給付金の趣旨から適切でないと村長が判断する者に対しては、給付しない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿智村持続化応援給付金給付要綱

令和3年3月9日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)