○阿智村サテライトオフィス等開設費用補助金交付要綱
令和3年3月9日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、阿智村内(以下「村内」という。)に新たにサテライトオフィス等を開設または整備する者に対し、その費用の一部を補助する阿智村サテライトオフィス等開設費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語の意味は、各号の定めるところによる。
(1) 企業等 事業を営む法人、団体、個人等をいう。
(2) サテライトオフィス等 企業等が、村内に設置する次に揚げるものをいう。
ア 企業等が拠点とする事業所(以下「拠点事業所」という。)から離れた場所に新たに開設する事業所であって、様々な通信機能等を整備することにより拠点事業所で行う業務を遠隔にて行うことができる事業所
イ 既存の拠点施設を移転させるために新たに開設する事業所
(3) 空き物件 村内に所在し、この補助金を受けようとする際、現に居住、事業、その他いかなる目的にも使用されていない建築物(集合住宅の階や部屋等を単位とするものも含む)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たに村内にサテライトオフィス等を開設する企業等であって、次に揚げる要件のいずれにも該当する者
ア 飯田下伊那区域内に既に所在する事業所を移転して開設するものでないこと。
イ 村内に事業所を購入または賃貸等する者であること
ウ 開設するサテライトオフィス等において1人以上が就労すること。
エ 3年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できること。
オ サテライトオフィス等の設置が、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。
カ 阿智村に村税等納付金を滞納していないこと。
キ 補助金を交付する時点において、阿智村に住所を有する者若しくは事業所設置の届出がされた者であること。
ク 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申し立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされてないこと。
(2) 前号に規定する企業等へサテライトオフィス等の提供をすることを目的として整備を行う空き物件の所有者であって、次に揚げる要件のいずれにも該当する者
ア 空き物件整備後、当該物件を3年以上継続してサテライトオフィス等として賃貸借できるように維持及び管理することを誓約できること
イ サテライトオフィス等の設置が、建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
ウ 阿智村に村税等納付金を滞納していないこと。
エ 整備を行う物件の、借主の見込みが立っていること。
オ 借主と、本補助金申請に関する協議が整っていること。
カ 国または地方自治体が出資した者でないこと。
2 補助対象者が、次に揚げる者のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう)を行う者。
(2) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者。
(3) 訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第27号)第2条第1項に規定するものをいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定するものをいう。)、連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。)その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者。
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行う者。
(5) 宗教活動または政治活動を目的とする事業を営む者。
(6) 阿智村暴力団排除条例(平成23年条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者。
(7) 前各号に揚げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められるもの
3 第1項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付)
第4条 村長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 第3条第1項第1号に該当する補助対象者
ア 物件の購入に要する費用
イ 村内に事業所を有する事業者に請け負わせる改修に要する費用
ウ 通信機能等の整備に要する費用
エ サテライトオフィス等の賃借料の3か月分の額。ただし、1か月分の額の上限は10万円とする。
オ サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する費用の3か月分の額。ただし、その上限は30万円とする。
カ サテライトオフィス等への引越しに要する費用のうち、引越し事業者又は運送事業者へ支払う費用。
(2) 第3条第1項第2号に該当する補助対象者
ア 村内に事業所を有する事業者に請け負わせる改修に要する費用
イ 通信機能等の整備に要する費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象費用の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き物件をサテライトオフィス等の開設に係る行為(以下「開設行為」という。)に着手する前に村長が別に定める交付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、一の空き物件につき、複数の補助対象者が補助金の交付を受けようとする場合には、補助対象者すべての者の名称、代表者の氏名、所在地又は住所並びに補助対象者ごとの対象費用及び交付を受けようとする補助金の額を記入して提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付決定または不交付を決定し、書面により申請者へ通知するものとする。
(開設行為の着手の制限)
第9条 申請者は、前条による通知を受けた後に、開設行為に着手するものとする。
(変更に係る条件等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、村長が別に定める変更申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が軽微な変更と判断するものについてはこの限りでない。
2 村長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、書面により当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、開設行為が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、村長が別に定める実績報告書を村長に提出しなければならない。
(額の決定及び請求)
第12条 村長は、前条で提出された実績報告書に基づき補助金の額を確定し、書面によりその旨を交付決定者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、村長が別に定める補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第13条 村長は、前条の規定により提出された交付請求書に基づき、補助金を指定金融機関の口座に振り込むことによって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときには、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
3 前各項の規定により既に交付された補助金の返還が命じられたものは、村長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。