○新スタイル事業展開支援補助金交付要綱
令和3年6月15日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等拡大防止と事業継続を両立させるための投資を行い、コロナ禍後を踏まえた新たなビジネスやサービス・生産プロセス導入等の取組(以下、「新スタイル事業」という。)を支援するため、それに要する経費の一部を新スタイル事業展開支援補助金として交付することについて補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に事業所を有し事業を営んでいる中小企業若しくは小規模企業又は村内に住所若しくは事業所を有し事業を営んでいる個人事業者
(2) 次に掲げる者であること
イ 会社及び会社に準ずる営利法人
ロ 商工業者である個人事業主
ハ 法人税法上の収益事業を行っており、認定特定非営利活動法人ではない特定非営利活動法人
(3) 次に掲げる者でないこと
イ 医師、歯科医師、助産師
ロ 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
ハ 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
ニ 一般社団法人、公益社団法人
ホ 一般財団法人、公益財団法人
ヘ 医療法人
ト 宗教法人
チ 学校法人
リ 農事組合法人
ヌ 社会福祉法人
ル 申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は補助対象者にならない)
ヲ 任意団体
(4) 補助金の交付後も事業活動を継続する意思があること
(5) 村税等村への納付金を滞納していない者
(6) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、阿智村暴力団排除条例(平成23年条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと
2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める条件をすべて満たし、新スタイル事業に係る費用であるものとする。ただし、阿智村あるいは国や県等の阿智村以外の地方公共団体、公益法人等が行う他の制度において補助対象となった経費は、本補助金の補助対象経費から除くものとする。なお、設備資金にあたる経費は、村内に所在する事業所にかかる経費のみを補助対象とする。
(1) 補助対象経費の全額が、コロナ禍後を踏まえたものであること
(2) 使用目的が、本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(3) 令和3年4月1日以降に発生し、対象期間中に支払が完了した経費
(4) 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(5) 申請する補助対象経費については、具体的かつ数量等が明確になっていること
(補助金の額及び交付回数)
第4条 補助金の額は、補助対象経費から消費税相当額を控除した額の4分の3以内とし、30万円を上限とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が別に定める交付申請書等を村長に提出するものとする。
(決定通知)
第6条 村長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付の決定又は不交付の決定をしたときには、書面により申請者に通知するものとする。
(変更に係る条件等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、村長が別に定める変更申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が軽微な変更と判断するものについてはこの限りでない。
2 村長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、書面により当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、完了の日又は交付決定の日から30日以内、若しくは当該年度2月28日のいずれか早い日に、村長が別に定める実績報告書を村長に提出しなければならない。
(額の確定及び請求)
第9条 村長は、前条で提出された実績報告書に基づき補助金の額を確定し、書面によりその旨を交付決定者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた交付決定者は、村長が別に定める補助金交付請求書を村長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第10条 村長は、前条の規定により提出された補助金交付請求書に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請書その他申請内容に偽りがあったとき
(2) 前号に掲げるもののほか村長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときには、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 補助金の返還が命じられたものは、村長にこれを返還しなければならない。
(補助金の申請期間)
第13条 補助金の申請受付期間は、告示の日から令和5年1月31日までとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月17日告示第48号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。