○阿智村雇用調整助成金等申請支援事業補助金交付要綱

令和3年3月9日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用の維持を図るため、国の新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置による雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けた村内の事業者に対し、その申請手続に要する費用について、予算の範囲内において阿智村雇用調整助成金等申請支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に事業所を有し事業を営んでいる法人又は村内に住所若しくは事業所を有し事業を営んでいる個人事業者

(2) 補助金の交付後も事業活動を継続する意思があること。

(3) 飯田公共職業安定所へ助成金の支給申請をした者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村内の事業所(村内に本社を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が村外で営業する事業所を含む。)に係る、助成金支給の申請(当該申請の日前に行った助成金に係る休業等実施計画届の提出を含む。)に要する費用のうち、社会保険労務士等に当該(通常とは別に助成金の申請に関する)申請事務を委託した場合に要する費用(消費税を除く。)とする。

2 補助対象の事業期間は、新型コロナウイルス感染症に伴う助成金の特例措置が開始された令和2年4月以降とする。

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助対象者ごとに50万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 他の団体が実施する同種の助成制度の対象となる場合の限度額は、第1項で定める限度額から当該助成額を控除した額とする。

4 第1項に定める補助金の交付は、一つの補助対象者につき1回とする。ただし、確定した額が、第1項で定める限度額に満たない場合は、必要に応じ2度目以降の補助金交付を認めるものとし、その際の限度額は50万円から確定額を控除した額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、阿智村雇用調整助成金等申請支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 飯田公共職業安定所での受付が確認できる助成金の支給申請書(受理印を押されたもの)の写し

(2) 助成金の支給決定通知の写し

(3) 社会保険労務士等に支払った支給申請事務に係る請求書及び領収書(消費税を除いた金額が確認できるもの)の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める書類

2 交付申請書は、規則第8条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(決定通知等)

第6条 村長は、交付申請書及び添付書類の提出があったときは、速やかに当該申請の審査を行うものとする。

2 前項の審査により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付の決定及び確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第7条 村長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。

(補助金の申請期間)

第8条 交付申請書の受付は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

(不交付要件)

第9条 本補助金は、交付が適切でないと村長が判断する者に対しては交付しない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿智村雇用調整助成金等申請支援事業補助金交付要綱

令和3年3月9日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)