○阿智村飲食店等の手洗い設備改修支援補助金交付要綱

令和3年3月9日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と、長野県食品衛生法施行条例(以下「県条例」という。)の規定に基づき、営業施設において設備基準を満たすために行う調理室内の手洗い設備の改修に対して、阿智村飲食店等の手洗い設備改修支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和58年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に事業所を有し事業を営んでいる法人又は村内に住所若しくは事業所を有し事業を営んでいる個人事業者

(2) 令和3年4月1日現在、食品営業許可を受け事業を行っている事業者であること。

(3) 補助金交付後も事業活動を継続する意思があること。

(4) 納期限の到来した村税等村への納付金を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると村長が認め、徴収を猶予した村税等を除く。

(5) 阿智村暴力団排除条例(平成23年阿智村条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に該当する暴力団関係者でないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に掲げる営業を営む法人又は個人事業主でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、村内に所在する食品営業許可を受けた店舗等(村内に本社を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が長野県内で営業する事業所を含む)において行う、県条例の基準に合致するための手洗い設備(水栓)改修に要するものとする。ただし、次の各号に該当する経費は対象から除くものとする。

(1) 消費税及び地方消費税額

(2) 送料、手数料、保証料などの経費

(3) 既存設備等の撤去、廃棄に係る経費

(4) 設備等の導入、改修により新たに必要となる固定費用(電気料等)

(5) 他の助成制度の対象となるもの

(6) 店舗兼住宅の場合は、住宅部分に導入した設備・機器等に要した経費

(7) 事業対象期間内に支払が確認できない経費

(8) リース及びレンタルに要する経費

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、手洗い設備1か所につき5万円を上限とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 第1項に定める補助金の交付は、一つの補助対象者につき1回のみとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請受付期間は、令和3年4月1日から令和4年2月28日までとする。

2 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、前項に定める期間内に、阿智村飲食店等の手洗い設備改修支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費の内訳及び支払が確認できる書類(領収書、明細書)

(2) 設置した設備の仕様を確認できるもの(カタログ、取扱説明書)

(3) 改修の状況を確認できる写真(改修前・後)

3 交付申請書は、規則第8条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定又は不交付の決定をしたときには、様式2により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求・支払)

第7条 申請者は、前条第2項により通知された金額を、様式3により村長に対し請求する。

2 村長は、前項による請求に基づき、申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。

(状況の調査)

第8条 村長は、補助対象者が行った改修状況を調査することができる。

(不交付要件)

第9条 本補助金は、交付が適切でないと村長が判断する者に対しては交付しない。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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阿智村飲食店等の手洗い設備改修支援補助金交付要綱

令和3年3月9日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)