○昼神温泉リニア新時代戦略等推進委員会設置要綱
令和2年12月15日
告示第43号
(設置)
第1条 昼神温泉新時代構想(以下「新時代構想」という。)の目指す姿を実現するため、昼神温泉リニア新時代戦略等推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会は新時代構想に記載の「昼神温泉リニア新時代構想推進委員会」に位置付けるものとする。
(掌握事項)
第2条 委員会は、新時代構想の戦略等をさらに具体化し推進するために、必要な事項の調査、協議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員及びオブザーバー(以下「委員等」という。)で構成する。
2 委員は、村長のほか、次の各号に掲げる各主体のうちから村長が委嘱する。
(1) 株式会社 阿智昼神観光局
(2) 旅館経営者会
(3) 宿泊事業者・経営者
(4) 一般財団法人 阿智開発公社
(5) 一般社団法人 阿智村産業振興公社
(6) 旅館等従業員
(7) 商店・飲食店
(8) 昼神温泉朝市組合
(9) 阿智村商工会
(10) 自治会・地区代表
(11) 村民
(12) 福祉関係者
(13) その他、村長が必要と認める者
3 村民の委員は、公募を行うこととし、3名を上限とする。
4 オブザーバーは、次の各号に掲げる各主体のうちから村長が委嘱する。
(1) 阿智村議会
(2) 金融機関
(3) みなみ信州農業協同組合
(4) 交通事業者
(5) 長野県
(6) 南信州広域連合
(7) 株式会社 南信州観光公社
(8) 一般社団法人 長野県観光機構
(9) 取引事業者・納入事業者
(10) その他村長が必要と認める団体等
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置き、委員の中から互選する。
(1) 会長1名 会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 副会長1名 会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員等の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、目的達成のために、関係する者を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(幹事会)
第7条 委員会に、幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(アドバイザー)
第8条 必要に応じ、委員会に観光地経営等に知見を有する専門家をアドバイザーとして招聘することができるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工観光課が行う。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。