○阿智村給水停止事務手続規程
令和3年4月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第15条第3項、第16条及び第16条の2第3項、阿智村水道事業給水条例(昭和49年条例第7号。以下「条例」という。)第34条及び第34条の2の規定による給水停止処分を行う取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の範囲)
第2条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止処分を行うものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認める者については、この限りではない。
(1) 水道料金・量水器使用料・手数料(以下「料金」という。)を6ヶ月以上滞納しているとき。
(2) 過去において給水停止処分を受けた者(以下「停止処分者」という。)であって、給水停止の解除後も料金が納入されず、納入についての相談がない等、管理者が悪質と認めるとき。
(3) 正当な理由が無くして、係員の職務の執行を拒み又は、これを妨害したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) 水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していないとき。
(6) 水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置に係るものでないとき。(法第16条の2第3項ただし書に該当する場合は除く。)
(督促)
第3条 管理者は、条例第30条各号に該当する者に対して、料金の納入を文書(以下「督促状」という。)により督促しなければならない。
2 前項の督促状は、料金の納入の期日を記載しなければならない。
3 第1項の督促状に記載する料金の納入の期日は、当該督促状の通知の日から10日以内とする。
(履行延期の特約)
第4条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年号外政令第16号)第171条の6の規定を適用するときは、督促状の納付期限を経過しても料金の納付がない納付義務者(以下「債務者」という。)に対し、未納の水道料金の承認及び分納誓約書(様式1号。以下「誓約書」という。)の提出を求めるものとする。
2 管理者は、前項の誓約に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 分納の回数、金額、納付期限等は、債務者の支払能力を勘案して決定するものとする。
(2) 誓約後に納付期限が到来する料金については、当該納付期限までに納付することを条件とする。
(3) 誓約の不履行があった場合は、給水停止処分をされても異議のない旨の宣誓を求めるものとする。
(給水停止の予告通知)
第5条 管理者は、督促状又は誓約書の債務者に対し、給水停止予告通知書(様式2号)により、給水停止予定日の20日前までに予告するものとする。
2 前項の執行通知書に記載する給水停止日は、当該執行通知書の通知の日から10日以上経過した日とする。
2 給水停止は、止水栓の閉栓又は、量水器の撤去により行う。
3 給水停止は、水道の使用者が不在であっても執行する。
4 給水停止に係る費用は、管理者が負担する。
5 管理者は、給水停止を執行したときは、給水停止処分執行書(様式4号)により使用者に通知しなければならない。
(1) 滞納金額の一部を納付し、かつ、残金について誓約書を提出した場合
(2) 滞納金額の一部を納付し、不履行となった当初の誓約書の内容を見直し、再度誓約書を提出した場合
(3) 前2号に掲げるほか、管理者が特に必要と認めた場合
(給水停止の中断の取り消し)
第9条 管理者は、前条の規定により給水停止の中断を受けた者が、誓約書にある約束を履行しなかったときは給水停止を行う。
(1) 滞納金額の完納、給水装置の改善等の完了を確認したとき
(2) 第8条の規定により給水停止が中断となっている場合において、残金の全額が納付されたとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合
2 給水停止の解除は、休日(阿智村の休日を定める条例(平成元年第26号)第1条各号に掲げる日をいう。)を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に行う。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前になされた給水の停止等に係る事務手続き、その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた事務手続きその他行為とみなす。
附則(令和4年1月18日公営企業管理規程第1号)
この規程は、告示の日から施行する。