○阿智村避難者宿泊施設利用補助金交付要綱

令和3年5月18日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、避難指示等が発令された際に、当該地域に居住する者で避難行動に時間を要する者(以下「要配慮等避難者」という。)が村の指定する宿泊施設を避難所として利用するために要する経費に対し補助金を交付することについて、阿智村補助金等交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 要配慮等避難者 阿智村内に居住している者であって、次のいずれかに該当する者

 村内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく社会福祉施設、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく社会福祉施設の入所者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1級、2級又は3級の交付を受けている者

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定による自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第3号に規定する精神通院医療に限る。)の支給認定を受けている者

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦

 1歳未満の者

 その他村長が特に必要と認める者

 前アからのいずれかに該当する者に介助者又は保護者として付き添う者。ただし、前アからまでのいずれかに該当する者1名に対して1名までとする。

(2) 宿泊施設 村内に所在する宿泊のための施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条による許可を得たもの)をいう。

(補助内容等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、村が指定した期間内に、要配慮等避難者が宿泊施設を利用するために要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、1泊2日又は、1日の日中利用当たり1人10,000円を上限とする。ただし、算出された額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の申請は、要配慮等避難者又はその親族等並びに第2条第1号中アに該当する者の場合はその入所する社会福祉施設の所属長(以下「申請者」という。)が行うものとする。

(交付申請)

第4条 申請者は、阿智村避難者宿泊施設利用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、宿泊施設を利用した最後の日から起算して30日以内又は宿泊施設を利用した最後の日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに、村長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当することを証明する書類の写し

(2) 宿泊施設が発行した領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付を決定し、阿智村避難者宿泊施設利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、阿智村避難者宿泊施設利用補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿智村避難者宿泊施設利用補助金交付要綱

令和3年5月18日 告示第25号

(令和3年5月18日施行)