○阿智村火災見舞金支給要綱

令和3年7月26日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、火災により住宅に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対し、火災見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(支給対象)

第2条 見舞金の支給対象は、次の各号をすべて満たしている被災世帯とする。

(1) 被災した住宅が村内にあり、被災時にその住宅に居住していた世帯

(2) 被災時に村内に住所を有する世帯

(見舞金の額)

第3条 村は、前条に規定する被災世帯に対し、次に掲げる額の見舞金を支給する。ただし、被災した住宅に複数世帯が居住していた場合は、1世帯のみの支給とする。

(1) 住宅部分が全焼(住宅部分の延べ面積の70%以上損失)の場合は5万円

(2) 住宅部分が半焼(住宅部分の延べ面積の20%以上70%未満損失)の場合は3万円

(見舞金の申請)

第4条 被災世帯は、見舞金の支給を申請する場合には、火災見舞金支給申請書(様式第1号)に消防署が発行するり災証明書を添付し、村長に提出しなければならない。

(実地調査及び認定)

第5条 村長は、見舞金の申請があった場合には、火災見舞金支給対象被害調査書兼認定書(様式第2号)により状況を速やかに調査し、支給の可否について認定しなければならない。

(支給の制限)

第6条 見舞金は、火災の原因が被災者の故意により生じたものであるときは支給しない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿智村火災見舞金支給要綱

令和3年7月26日 告示第34号

(令和3年7月26日施行)