○阿智村火災り災者住宅家賃給付事業実施要綱
令和3年7月26日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、火災(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される火災を除く。以下同じ。)により被害を受け、再建のために仮住まいを必要とする者が貸家等を借り受ける場合に、その家賃の一部を給付することにより、被災者の生活再建を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 家賃の給付対象者は、次に掲げる要件を全て備えている者とする。
(1) 火災の原因が自己の故意によるものでないこと。
(2) 火災により住宅が損失し、再建のために貸家等に仮住まいをしている者であること。
(3) 火災発生時に村内に住所を有していた者であること。
(4) 被害を受けた住宅が自己の管理する建物で、その所在が村内であること。
(5) 生活保護を受けていない世帯であること。
2 前項の規定にかかわらず、村長は家賃の給付が必要であると認める者であるときは、その者に家賃を給付することができる。
(給付期間)
第3条 家賃の給付期間は、仮住まいを開始した日から起算して6月以内の期間とする。
(給付額)
第4条 家賃の給付額は、貸家等の借り受けに係る家賃(権利金、敷金、礼金、共益費等を除く。以下同じ。)に相当する額で、月額50,000円を限度とする。
2 貸家等の賃貸借契約を月の途中で締結し、又は解約した場合で、貸家等の借り受けに係る家賃が日割り計算により算出された額であるときはこの額と50,000円を貸家等の借り受けに係る家賃と同じ日数で日割り計算して算出した額とを比較し、いずれか低いほうの額を支給するものとする。
(給付申請)
第5条 家賃の給付を申請しようとする者は、火災発生日の翌日から起算して30日以内に阿智村火災り災者住宅家賃給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は、申請の内容を審査する場合において、必要があると認めるときは、当該申請者の居住の実態等について調査を行うことができる。
(請求の方法)
第7条 家賃の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、家賃の給付を受けようとするときは、月末までに阿智村火災り災者住宅家賃給付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(給付)
第8条 家賃の給付は、前条の規定により請求のあった月の翌月の末日までに、給付決定者本人名義の口座に振り込んで行うものとする。
(給付決定の取り消し)
第9条 村長は、給付決定者が次の各号の一に該当するときは、家賃の給付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正により家賃の給付決定又は給付を受けたとき。
(2) 仮住まいをしている貸家等の賃貸借契約を解除したとき。
(3) 仮住まいをしている貸家等の家賃を正当な理由なく滞納したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、給付決定を取り消す相当の理由があると村長が認めるとき。
(家賃給付の返還)
第10条 村長は、前条の規定により家賃の給付決定を取り消した場合において、既に給付した家賃があるときは、その全部又は一部を、期限を定めて返還させることができる。
(届け出の義務)
第11条 給付決定者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。




