○阿智村新型コロナウイルス検査費用助成事業実施要綱
令和2年12月4日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症予防の意識向上を図り、村民等の不安を軽減し、感染の拡大防止を図るため、PCR検査及び抗原検査(以下「検査」という。)を受けた場合に、その費用を助成することについて、補助金交付規則(昭和58年阿智村規則第2号)に定めるものの他、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当し、新型コロナウイルスに係る検査を受けた者で、他の助成金等の対象とならない者とする。
(1) 阿智村が開催する成人式対象者のうち、飯田市及び下伊那郡以外(以下「管外」という。)からの出席希望者
(2) 阿智村に実家があり、管外に居住している学生で、阿智村へ帰省する者
(3) 阿智村に住所を有する者で、管外からの帰宅等をする者
(4) 村内にある医療機関に勤務する者
(5) 村内にある、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年号外第123号)に基づく社会福祉施設、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく社会福祉施設(以下「福祉施設」という。)、小・中学校及び保育所に勤務する者並びに村の学童保育等事業に従事する者
(6) 阿智村に住所を有する者で、福祉施設を利用する者
(7) 村内にある福祉施設において、当該福祉施設への訪問を依頼された、管外に居住する利用者の家族等
(8) 浪合通年合宿センター(以下「センター」という。)入所者の家族で、小中学校の行事、または、センターの行事により管外から阿智村へ来村する者
(9) 阿智村に住所を有する者で、感染者もしくは濃厚接触者の疑いがある人に接触したなど、感染が心配される者
(助成金の額)
第3条 助成金は、検査料実費とし、PCR検査1回18,000円、抗原検査1回8,000円を限度とする。
(申請方法)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、阿智村新型コロナウイルス検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号、以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 検査を受けたこと及び検査費用のわかる領収書
(交付方法)
第5条 助成金は、申請書に記載された口座に振り込むものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が決定する。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月16日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。





