○新型コロナウイルス感染症対策臨時福祉給付金支給事業実施要綱
令和3年7月21日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、生活弱者の経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的に実施する新型コロナウイルス感染症対策臨時福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「基準日」とは、令和3年8月1日をいう。
(支給対象世帯)
第3条 給付金を受給できる者は、基準日において、村内に住所を有する者のうち、令和3年度における住民税が非課税のみの世帯で、次の各号のいずれにも該当しない世帯とする。
(1) 所得の未申告者がいる世帯
(2) 生活保護受給世帯
(3) 世帯全員が施設に入所している場合
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策臨時福祉給付金支給申請書(様式第1号)により申請を行う。
2 前項の規定による申請は、令和3年8月20日から令和4年1月31日までに行うものとする。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(支給方法)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を確認の上、支給の可否を決定し、申請者に対し給付金を支給する。
(支給額等)
第6条 給付金は、村内で使用できる商品券をもって1人につき1万円を支給する。
2 商品券の使用期限は、令和4年2月28日とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式 略